○南さつま市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

平成17年11月7日

条例第165号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給するものとする。

(退職報償金の支給額)

第2条 退職報償金は、消防団員として勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する消防団員については、この限りでない。

(1) 勤務年数が5年未満である者

(2) 任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており、かつ、当該消防事務の量、困難性等、消防団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない者

(退職報償金の支給基礎となる階級)

第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。

(勤務年数の算定)

第4条 勤務年数については、その者が消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は、消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は後の就職に係る勤務年数には算入しない。

第5条 消防団員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その期間は、勤務年数に算入しない。

(1) 一定期間勤務しなかったことが明白であるとき。

(2) 任用期間が5年未満である者として勤務したとき。

(3) 第2条第2号に該当する者として勤務したとき。

(遺族の範囲)

第6条 退職報償金の支給を受けることができる消防団員の遺族は、次に掲げるものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で消防団員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に該当しない子及び父母

2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。

(遺族からの排除)

第7条 次に掲げる者は、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 消防団員を故意に死亡させた者

(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職報償金支給の制限)

第8条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。

(1) 以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が特に不良であった者

(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(退職報償金支給の時期)

第9条 退職報償金は、消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の必要があるときは、これによらないことができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、退職報償金の支給について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年11月7日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併前の加世田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年加世田市条例第19号)又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年鹿児島県市町村消防補償等組合条例第15号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定による未支給の退職報償金については、なお、それぞれ合併前の条例等の規定の例による。

3 新市設置の日において、合併前の加世田市、笠沙町、大浦町、坊津町又は金峰町の非常勤の消防団員であって、引き続き南さつま市の非常勤の消防団員に任命された者の勤務年数は、通算するものとする。

(平成18年6月23日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の南さつま市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の南さつま市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成18年9月27日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成20年6月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 第2条の規定による改正後の南さつま市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例第2条(第2号に係る部分に限る。)及び第5条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この条例の施行の際現に団員である者は、当該各号に規定する者に該当しないものとみなす。

(平成26年3月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

退職報償金支給額表

階級

勤務年数

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上

団長

239,000円

344,000円

459,000円

594,000円

779,000円

979,000円

副団長

229,000円

329,000円

429,000円

534,000円

709,000円

909,000円

分団長

219,000円

318,000円

413,000円

513,000円

659,000円

849,000円

副分団長

214,000円

303,000円

388,000円

478,000円

624,000円

809,000円

部長及び班長

204,000円

283,000円

358,000円

438,000円

564,000円

734,000円

団員

200,000円

264,000円

334,000円

409,000円

519,000円

689,000円

南さつま市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

平成17年11月7日 条例第165号

(平成26年4月1日施行)