○南薩介護保険事務組合規約

平成11年3月19日

指令地第1409号許可

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、南薩介護保険事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、次に掲げる市(以下「関係市」という。)をもって組織する。

(1) 枕崎市

(2) 南さつま市

(3) 南九州市

(共同処理する事務)

第3条 組合は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく介護認定審査会の審査判定業務並びに要介護認定及び要支援認定(これらの申請の受付を除き、認定、更新、変更又は取消しの行為及びその行為に関連するすべての事務を含む。)に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、南九州市川辺町平山3234番地に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は11人とし、次に掲げる区分に応じ、関係市の議会が当該市議会の議員のうちからそれぞれ選挙する。

(1) 枕崎市 3人

(2) 南さつま市 4人

(3) 南九州市 4人

2 組合議員に欠員が生じたときは、当該欠員となった議員を選挙した関係市の議会は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、組合議員の属する関係市の議会の議員の任期による。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会に、議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、組合議員の中から組合の議会で選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期とする。

4 議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

(議会の招集)

第8条 組合議会は、管理者が招集する。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織及び選任の方法)

第9条 組合に管理者及び副管理者を置く。

2 管理者は、南九州市長の職にある者をもって充てる。

3 副管理者は、南九州市の市民福祉部に関する事務を担任する副市長の職にある者をもって充てる。

(任期)

第10条 管理者及び副管理者の任期は、南九州市のそれぞれの職の任期による。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員の中からそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者の中から選任される者にあっては4年とし、組合議員の中から選任される者にあっては、組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(事務局)

第12条 組合に、会計管理者、事務局長及びその他の職員を置き、管理者が任免する。

2 前項の職員の定数は、組合の条例で定める。

第4章 組合の経費

(経費の支弁の方法)

第13条 組合の経費は、関係市の負担金及びその他の収入をもって充てる。

2 前項に規定する関係市の負担金は、前年度の要介護認定及び要支援認定申請件数に比例して関係市に分賦する。ただし、特別な経費については、関係市が協議して別に定める方法により分賦する。

第5章 雑則

(その他)

第14条 この規約に定めのない事項については、組合の議会の議決を経て管理者が別に定める。

この規約は、鹿児島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年指令地第898号)

(施行期日)

1 この規約は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年度の負担金については、改正前の第13条第2項の規定によることとし、均等割における関係市町の数は、平成17年11月7日の合併以前の関係市町の数とする。

(平成18年指令地第1761号)

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年指令市町村第994号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月7日指令市町村第825号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 南九州市頴娃町の区域内に住所を有する被保険者(介護保険法第13条の規定による特例を受ける者を含む。)に係る第3条に規定する共同処理する事務については、平成20年4月1日以降に申請のあったものから処理するものとする。

(平成21年1月16日指令市町村第73号)

この規約は、平成21年4月1日から施行する。

南薩介護保険事務組合規約

平成11年3月19日 指令地第1409号

(平成21年4月1日施行)