○南さつま市総合振興計画審議会条例
平成18年6月23日
条例第23号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、南さつま市総合振興計画に関し、必要な事項を調査及び審議させるため、南さつま市総合振興計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係行政機関の委員
(2) 市内の公共的団体の代表者
(3) 学識経験者
(4) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第6条 審議会にその所掌事務に係る専門的事項を分掌させるため、部会を置くことができる。
2 部会に部会長を置く。
3 部会長は、部会に属する委員のうちから、会長が指名する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は総務企画部総合政策課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第17号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。