○南さつま市健康増進計画策定委員会設置要綱

平成18年8月10日

訓令第16号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づき、南さつま市健康増進計画(以下「計画」という。)の策定を行うため、南さつま市健康増進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 計画の調査及び研究に関すること。

(3) 計画に係る企画・調整に関すること。

(4) その他計画の策定に関し、必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は市民福祉部長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、総合政策課長、保健課長、福祉課長、子ども未来課長、農林振興課長、商工水産課長、教育総務課長、学校教育課長、生涯学習課長、スポーツ課長及び支所市民課長をもって充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じ招集し、会議の議長となる。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要に応じて委員会に関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。

(作業部会)

第7条 計画に必要な現状の分析、実態調査の内容の検討、及び健康づくりの目標についての検討をし、並びに計画の素案を立案するため、委員会に作業部会を設置する。

2 作業部会は、部会長、副部会長及び50名以内の部会員で組織する。

3 部会長及び副部会長は、委員長が指名する。

4 部会員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 食生活改善推進員

(2) 母子保健推進員

(3) 運動普及推進員

(4) スポーツ推進委員

(5) 保健推進員

(6) 民生委員

(7) 学識経験者

(8) その他市長が必要と認める者

5 部会長、副部会長及び部会員は、当該計画の策定に係る答申が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、市民福祉部保健課に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会及び作業部会の運営に必要な事項は、委員長が委員会の会議に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月24日訓令第11号)

この訓令は、平成22年1月20日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

南さつま市健康増進計画策定委員会設置要綱

平成18年8月10日 訓令第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健・予防
沿革情報
平成18年8月10日 訓令第16号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成21年11月24日 訓令第11号
平成22年3月29日 訓令第5号
平成24年3月29日 訓令第6号
平成26年3月27日 訓令第7号
平成27年3月27日 訓令第8号
平成31年3月20日 訓令第6号
令和4年3月17日 訓令第7号