○南さつま市健康増進計画策定懇話会設置要綱

平成18年8月10日

告示第107号

(設置)

第1条 南さつま市健康増進計画(以下「計画」という。)の策定にあたり、広く市民の意見を反映させるため、南さつま市健康増進計画策定懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇話会は、計画策定に関し検討し、市長に対して意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 懇話会は、20人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 各種関係団体の代表者

(3) その他市長が適当と認めた者

3 委員は、当該計画の策定が終了したときは、解嘱されるものとする。

(役員)

第4条 懇話会に次の役員を置き、委員の互選によりこれを定める。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長は、懇話会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 懇話会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 懇話会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 会長は、必要に応じて委員会に関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 懇話会の事務局は、市民福祉部保健課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に必要な事項は、会長が懇話会の会議に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

南さつま市健康増進計画策定懇話会設置要綱

平成18年8月10日 告示第107号

(平成18年8月10日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健・予防
沿革情報
平成18年8月10日 告示第107号