○南さつま市移動支援事業実施規則
平成18年9月29日
規則第55号
(目的)
第1条 この規則は、屋外での移動が困難な障害者等に対して、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援する事業(以下「移動支援事業」という。)を行うことにより、地域において自立した日常生活を営むことができるようにするとともに社会参加の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「障害者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。
(事業の利用形態及び内容)
第3条 移動支援事業は、障害者等の利用の状況に応じ、次の各号に掲げる形態による支援を障害者等に対し行うものとする。
(1) 個別支援型 個別的支援が必要な障害者等に対する1対1による支援
(2) グループ支援型 屋外でのグループワーク並びに同一目的地及び同一行事への複数人同時参加の際の同時支援
(3) 車両移送型 各種行事等へ参加する障害者等を、車両を運行して移送する支援
2 市長は、移動支援事業を行う場合において必要があると認めるときは、地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ、利用形態を柔軟に変更し、又は追加して実施することができる。ただし、個別支援型及びグループ支援型の移動支援事業にあっては、車両を運行して移送する支援を実施することはできない。
(対象者)
第4条 移動支援事業の対象者は、市内に居住地を有する障害者等で、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると市長が認めたものとする。
(利用の申請)
第5条 移動支援事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に監護するものをいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、南さつま市移動支援事業利用申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。
(1) 障害者等が第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用の決定を受けたとき。
(事業の委託)
第9条 市長は、この規則の目的を達成するため、事業を社会福祉法人その他の法人格を有する団体(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。
(委託を受けた者の責務)
第10条 前条の規定により委託を受けた社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)は、この規則の趣旨を常に念頭に置き移動支援事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(費用の負担)
第11条 利用者等は、移動支援事業(車両移送型を除く。)の利用に要する経費の1割の額を委託事業者に支払うものとする。ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に廃止前の南さつま市ガイドヘルパー派遣事業運営要綱(平成18年南さつま市告示第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成19年7月19日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月18日規則第3号)
この規則中第1条、第3条、第5条、第6条、第8条、第9条、第10条、第12条、第14条、第15条、第17条及び第19条の規定は平成25年4月1日から、その他の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。