○南さつま市コミュニケーション支援事業実施規則

平成18年9月29日

規則第56号

(目的)

第1条 この規則は、聴覚、言語機能、音声機能又は視覚障害のため意思の疎通(以下「コミュニケーション」という。)を行うのに支障のある聴覚等障害者に、手話通訳者等を派遣し円滑なコミュニケーションを支援する事業(以下「支援事業」という。)を実施し、聴覚等障害者の社会生活上の利便を図り、もって聴覚等障害者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚等障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚、言語機能、音声機能又は視覚に障害を有する者をいう。

(2) 手話通訳者等 聴覚等障害者の福祉に理解と熱意を有し、聴覚等障害者に手話通訳又は要約筆記を行うことができる者として都道府県に登録されている者をいう。

(支援事業の対象者)

第3条 支援事業を受けることができる者は、市内に居住地を有する聴覚等障害者で、手話通訳者等がいなければ、円滑にコミュニケーションを行うことが困難であると市長が認めたものとする。

(支援事業の対象等)

第4条 支援事業は、聴覚等障害者が外出の際にコミュニケーションを円滑に行えないため、社会生活上支障があると認められる場合に行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要であると認めるときは、この限りでない。

2 支援事業の実施区域は、市長が適当と認めた区域とする。

(支援事業の申請)

第5条 支援事業を受けようとする聴覚等障害者又はその保護者(親権を行う者、後見人その他の者で聴覚等障害者を現に監護するものをいう。以下同じ。)(以下「支援申請者」という。)は、南さつま市コミュニケーション支援事業実施申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、ファクシミリにより申請することができる。

(支援事業の決定等)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときはその内容を審査し、支援事業の実施の可否を決定し、南さつま市コミュニケーション支援事業実施可否決定通知書(第2号様式)により、支援申請者に通知するものとする。

2 市長は、支援を受けようとする聴覚等障害者(以下「支援対象者」という。)に対し派遣する手話通訳者等を選定したときは、南さつま市コミュニケーション支援事業実施依頼書(第3号様式)により、その者に支援事業の実施の依頼を行うものとする。

(支援事業の委託)

第7条 市長は、この規則の目的を達成するため、支援事業を社会福祉法人その他の法人格を有する団体(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。

(委託を受けた者の責務)

第8条 前条の規定により委託を受けた社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)は、この規則の趣旨を常に念頭に置き支援事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(費用の負担)

第9条 支援対象者の支援事業に係る費用の負担は、無料とするものとする。

(報告)

第10条 委託事業者は、支援事業を実施した日の属する月の翌月10日までに当該月分の事業の実施結果を南さつま市コミュニケーション支援事業実施報告書(第4号様式)により、市長に報告しなければならない。

(遵守事項)

第11条 手話通訳者等は、支援事業を実施するに当たっては、常に聴覚等障害者の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、活動上知り得た秘密を守らなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成26年3月3日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

南さつま市コミュニケーション支援事業実施規則

平成18年9月29日 規則第56号

(令和3年4月1日施行)