○南さつま市更生訓練費給付事業実施規則

平成18年9月29日

規則第58号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者に更生訓練費を給付することによって訓練及び実習(以下「訓練等」という。)を効果的に受けることができるようにし、もって社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(給付対象者)

第2条 更生訓練費の給付事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、法に基づく利用者負担額の生じない者又はこれに準ずる者として市長が認めたものとする。

(1) 法第19条第1項に規定する本市による支給決定障害者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用しているもの

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により市長によって施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者

(給付額)

第3条 更生訓練費の給付額は、訓練等の内容等を勘案して市長が必要と認めた訓練等のための経費及び通所のための経費を合算した額とする。

(給付の申請)

第4条 更生訓練費の給付を受けようとする者は、南さつま市更生訓練費給付申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

(施設長の申請等)

第5条 更生訓練費の給付を受けようとする者の更生訓練を行う施設の長(以下「施設長」という。)は、当該給付を受けようとする者の委任を受け、更生訓練費の給付の申請手続及び給付の受領をすることができる。

2 施設長が前項の規定による申請をするときは、南さつま市更生訓練費給付申請書(施設用)(第2号様式)に、更生訓練費の給付を受けようとする者の委任状を添えて、市長に提出しなければならない。

(給付の決定等)

第6条 市長は、前2条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、給付の可否を南さつま市更生訓練費給付決定(却下)通知書(第3号様式)により、第4条の規定により申請した者又は施設長に通知するものとする。

(施設長の指導)

第7条 施設長は、更生訓練費が訓練を受けるために必要な文房具、参考書等を購入するための費用であることを踏まえ、更生訓練費の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)に対してはこれらの物品の購入に努めるよう指導するものとする。

(変更の届出)

第8条 給付決定者は、第4条に規定する申請の内容(給付額を除く。)に変更が生じたときは、南さつま市更生訓練費支給変更届(第4号様式)を市長に提出するものとする。

2 施設長が、給付決定者の委任を受けて申請の内容を変更する場合にあっては、前項の変更届に委任状を添付して行うものとする。

(決定の取消し)

第9条 市長は、給付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により更生訓練費の給付の決定を受けたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行うときは、南さつま市更生訓練費支給取消通知書(第5号様式)により給付決定者又はその家族等に通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第23号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日規則第3号)

この規則中第1条、第3条、第5条、第6条、第8条、第9条、第10条、第12条、第14条、第15条、第17条及び第19条の規定は平成25年4月1日から、その他の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市更生訓練費給付事業実施規則

平成18年9月29日 規則第58号

(令和3年4月1日施行)