○南さつま市相談支援事業及び地域活動支援センター事業実施規則

平成18年9月29日

規則第60号

(目的)

第1条 この規則は、障害者などからの相談に応じ、必要な情報の提供その他の便宜の供与を行う事業(以下「相談支援事業」という。)及び障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の便宜を供与する事業(以下「地域活動支援センター事業」という。)を実施し、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることによって、障害者福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「障害者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。

(事業の内容)

第3条 相談支援事業は、障害者等、その保護者(親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供その他の便宜の供与及び権利擁護のために必要な援助を行うものとする。

2 地域活動支援センター事業は、地域活動支援センターに障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の便宜の供与を行うものとする。

(対象者)

第4条 相談支援事業の対象者は、市内に居住地を有する障害者等、その保護者又は介護を行う者とする。

2 地域活動支援センター事業の対象者は、障害者等とする。

(利用の申請)

第5条 地域活動支援センター事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(以下「申請者」という。)は、南さつま市地域活動支援センター事業利用申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を南さつま市地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「利用者等」という。)は、第5条に規定する申請の内容に変更が生じたときは、南さつま市地域活動支援センター事業利用変更届(第3号様式)を市長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) 障害者等が第4条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用の決定を受けたとき。

2 所長は、前項の規定による取消しを行うときは、南さつま市地域活動支援センター事業利用取消通知書(第4号様式)により利用者等に通知するものとする。

(事業の委託)

第9条 市長は、この規則の目的を達成するため、相談支援事業及び地域活動支援センター事業(以下「事業等」という。)を社会福祉法人その他の法人格を有する団体(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。

(委託を受けた者の責務)

第10条 前条の規定により委託を受けた社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)は、この規則の趣旨を常に念頭に置き事業等を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 委託事業者は、当該事業者の職員に対し、誠意を持って事業等を実施するとともに職務上知り得た秘密を他に漏らさないよう指導しなければならない。

(費用の負担)

第11条 事業等の利用に要する費用の負担は、無料にするものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月18日規則第3号)

この規則中第1条、第3条、第5条、第6条、第8条、第9条、第10条、第12条、第14条、第15条、第17条及び第19条の規定は平成25年4月1日から、その他の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市相談支援事業及び地域活動支援センター事業実施規則

平成18年9月29日 規則第60号

(令和3年4月1日施行)