○南さつま市点字図書給付事業実施規則
平成18年9月29日
規則第65号
(目的)
第1条 この規則は、視覚障害者の情報入手を容易にするため点字図書を給付する事業(以下「給付事業」という。)を実施することによって、視覚障害者が自立した日常生活を営めるようにするとともに障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 視覚障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める視覚の障害を有するものをいう。
(2) 点字図書 月刊や週刊で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。
(3) 点字出版施設 市長が定める点字図書給付対象出版施設をいう。
(対象者)
第3条 給付事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に居住地を有する視覚障害者で、情報の入手を点字によらなければ困難なものとする。
(給付の限度)
第4条 点字図書の給付は、対象者1人につき、年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。
3 市長は、点字図書の給付を行わないことに決定したときは、南さつま市点字図書給付却下決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。
(給付の方法)
第6条 証明書の交付を受けた視覚障害者又はその保護者(以下「受給者等」という。)は、証明書に自己負担金を添えて点字出版施設に点字図書の発行を申し込み、給付を受けるものとする。
(自己負担金)
第7条 前条の自己負担金は、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額とする。
(費用の請求)
第8条 点字出版施設は、点字図書の価格から自己負担金を控除した額を市長に請求するものとする。
(給付の取消し)
第9条 市長は、受給者等が次の各号のいずれかに該当するときは、点字図書の給付の決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により点字図書の給付の決定を受けたとき。
(返還)
第10条 市長は、受給者等が偽りその他不正な手段により点字図書の給付を受けたときは、点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。