○南さつま市補装具費の支給に関する規則

平成18年9月29日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条に規定する補装具費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 障害者 法第4条第1項に規定する障害者をいう。

(2) 障害児 法第4条第2項に規定する障害児をいう。

(3) 補装具 法第5条第25項に規定する補装具をいう。

(補装具費の支給の手続)

第3条 補装具費の支給を受けようとする障害者若しくは障害児(以下「障害者等」という。)又はその保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、障害者等を現に監護するものをいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、南さつま市補装具費(購入・修理)支給申請書(第1号様式)に補装具費支給事務取扱指針(平成18年9月29日付障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「ガイドライン」という。)に基づく医師により作成された意見書を添付して市長に提出するものとする。ただし、第3項に規定する更生相談所の判定を依頼する必要があると市長が認める場合を除く。

2 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、南さつま市補装具費支給調査書(第2号様式)を作成するものとする。

3 市長は、身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身体障害者」という。)に係る補装具について、ガイドラインに基づき身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項の規定による身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定が必要と認めるときは、市長が別に定める依頼書により補装具費支給の要否について更生相談所に判定を依頼するものとする。

4 更生相談所が前項に規定する判定を行う場合において、当該判定に係る身体障害者の状況等について医師の診査を要するときは、南さつま市補装具費支給判定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(支給の決定等)

第4条 市長は、補装具費の支給を決定したときは、申請者に対し、南さつま市補装具費支給決定通知書(第4号様式)により通知するとともに、南さつま市補装具費支給券(第5号様式。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

2 市長は、補装具費の支給を却下したときは、南さつま市補装具費支給却下決定通知書(第6号様式)に理由を付して申請者に通知するものとする。

(補装具の購入又は修理)

第5条 前条第1項の規定による補装具費の支給の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)は、補装具業者(市長の定めるところにより登録を受けた者に限る。以下「業者」という。)に支給券を提示し、契約を結んだ後、補装具の購入又は修理を受けるものとする。

(補装具費の支給等)

第6条 補装具費支給対象障害者等は、補装具の引渡しを受けたときは、業者に補装具の購入又は修理に要した費用(以下「補装具の購入等費用」という。)を支払うものとする。

2 補装具費支給対象障害者等は、南さつま市障害者等補装具費支給請求書(第7号様式)に補装具の購入等費用を支払ったことを証する領収書を添えて、市長に補装具費を請求するものとする。

(補装具費の代理受領)

第7条 補装具費支給対象障害者等から補装具費を代理して受領すること(以下「代理受領」という。)の委任を受けた業者(市長の定めるところにより契約を締結した業者に限る。以下この条において同じ。)は、当該補装具費支給対象障害者等が受けるべき補装具費を限度として当該補装具費支給対象障害者等に代理して受領することができる。

2 業者は、補装具費支給対象障害者等から支給券に記載された利用者負担額(補装具の購入等費用から法第76条第2項に規定する補装具費の額を控除して得た額をいう。以下同じ。)の支払いを受けたときは、当該補装具費支給対象障害者等に対し領収書を発行しなければならない。ただし、利用者負担額が生じない場合は、この限りではない。

3 業者は、代理受領の委任を受けた補装具費の請求をしようとするときは、当該代理受領に係る委任状及び支給券を添えて、市長に請求するものとする。

4 業者が補装具費を代理受領したときは、補装具費支給対象障害者等に対し、補装具費の支給があったものとみなす。

(適合判定の確認)

第8条 市長は、補装具費の支給に当たり、補装具費支給対象障害者等がガイドラインに基づく適合判定を受けたことを確認するものとする。

(補装具費の返還)

第9条 市長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた補装具費支給対象障害者等又は業者があるときは、当該補装具費の支給に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第10条 市長は、補装具費の支給状況を明確にするため、南さつま市補装具費支給台帳(第8号様式)を整備するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第31号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年3月5日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日規則第3号)

この規則中第1条、第3条、第5条、第6条、第8条、第9条、第10条、第12条、第14条、第15条、第17条及び第19条の規定は平成25年4月1日から、その他の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成25年7月6日規則第46号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第54号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第38号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市補装具費の支給に関する規則

平成18年9月29日 規則第67号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第67号
平成20年6月30日 規則第31号
平成24年3月5日 規則第8号
平成25年3月18日 規則第3号
平成25年7月6日 規則第46号
平成27年12月28日 規則第54号
平成28年3月31日 規則第24号
平成30年4月1日 規則第38号
令和3年3月31日 規則第39号