○南さつま市知的障害者福祉法施行細則
平成18年9月29日
規則第70号
南さつま市知的障害者福祉法施行細則(平成17年南さつま市規則第74号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(指導台帳)
第2条 南さつま市長(以下「市長」という。)は、知的障害者指導台帳(第1号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(障害福祉サービス、施設入所等の措置)
第5条 市長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定による措置を行ったときは、障害福祉サービス等措置決定通知書(第5号様式)により、措置を行った当該知的障害者又は保護者に送付するものとする。
(1) 健康診断書
(2) 判定書の写し
4 市長は、援護施設等の長から受託する旨の通知を受けたときは、障害福祉サービス等措置委託決定通知書(第8号様式)を当該知的障害者又は保護者に通知するものとする。
(障害福祉サービス等の費用徴収)
第7条 第5条第4項の規定により委託決定された知的障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から市長が法第27条の規定により徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月11日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。