○南さつま市名誉市民条例

平成18年12月22日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、広く本市の社会文化の発展に寄与し、その功績が顕著である本市住民又は本市と縁故の深い者に対し、その功績と栄誉をたたえ、もって市民の社会文化の興隆に対する意欲の高揚を図ることを目的とする。

(称号及び顕彰)

第2条 市長は、前条に該当する者に対し、議会の同意を得て、南さつま市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その事績を公表して顕彰する。

2 前項の名誉市民の称号は、死亡した者に対しても追贈することができる。

(特典又は待遇)

第3条 名誉市民に対しては、次の特典又は待遇を与えることができる。

(1) 市の公の式典への参列

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他市長が必要と認めた特典又は待遇

(名誉市民の取消し)

第4条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失い、市民の尊敬を得なくなったと認めたときは、市長は、議会の同意を得て名誉市民であることを取り消すことができる。

2 前項の規定によって名誉市民の資格を取り消された者は、当該資格を取り消された日からこの条例によって与えられた特典又は待遇を失う。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に合併前の加世田市名誉市民条例(昭和39年加世田市条例第13号)、笠沙町名誉町民条例(昭和56年笠沙町条例第15号)、坊津町名誉町民条例(昭和35年坊津町条例第6号)又は金峰町名誉町民条例(平成8年金峰町条例第11号)の規定により名誉市民又は名誉町民の称号を授与されている者については、その名誉を引継ぎ、第3条の規定を適用する。

南さつま市名誉市民条例

平成18年12月22日 条例第41号

(平成18年12月22日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年12月22日 条例第41号