○南さつま市教育委員会教育長事務委任規程
平成18年12月11日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、南さつま市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 教育長は、鹿児島県教育委員会事務処理の特例に関する条例(平成18年鹿児島県条例第66号)の規定により南さつま市教育委員会が処理することとなった市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員(以下「教職員」という。)に係る扶養親族の認定及び受給権の調査並びに住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額又は額の決定、改定及び要件具備等の随時の確認に関する事務を南さつま市立学校設置条例(平成17年南さつま市条例第168号)第2条に規定する学校の校長(以下「校長」という。)に委任する。
2 教育長は、南さつま市長の権限に属する事務の委任規則(平成17年南さつま市規則第7号)第2条第1項の規定により南さつま市教育委員会が処理することとなった教職員に係る児童手当の受給資格及び額の認定、額の改定並びに届出等の受理に関する事務を校長に委任する。
(異例又は重要事案の処置)
第3条 校長は、この規程に定める委任事項であっても、異例又は重要と認められるものについては、事前に教育長の指示を受けなければならない。
附則
この告示は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日教委告示第4号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委告示第2号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日教委告示第5号)
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成24年10月18日教委告示第6号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この告示による改正後の南さつま市教育委員会教育長事務委任規程の規定は適用せず、この告示による改正前の南さつま市教育委員会教育長事務委任規程の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月17日教委告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。