○南さつま市福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成19年3月27日

告示第26号

南さつま市福祉有償運送等運営協議会設置要綱(平成17年南さつま市告示第12号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、福祉有償運送の必要性、これを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用旅客運送の適正な運営の確保に関して協議し、もって有償運送の適正な運営を確保し、住民の福祉の向上を図るため、南さつま市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 法第79条の規定による自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定による有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定による変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会の委員の定数は、10人以内とし、市長又はその指名する職員及び次に掲げる者のうちから市長が委嘱する者をもって充てる。

(1) 本市を営業区域に含むバス、タクシー事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表

(2) 本市の住民又は福祉有償運送の利用が想定される者

(3) 九州運輸局長若しくは鹿児島運輸支局長又はその指名する職員

(4) 関係する一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表

(5) 本市において現に福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等の団体に所属する者のうちその代表者が指名する者

(6) 公共交通に関する学識経験者その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総括し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することができないものとする。

3 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、地域福祉の向上に資するため、誠意をもって責任ある議論を行うよう、努めるものとする。

5 協議会の説明員として運送主体の代表者を協議会に参加させることができるものとする。

6 会議は原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。

(開催)

第7条 会議は、法第79条の登録、法第79条の6の有効期間の更新の登録又は法第79条の7第1項の変更登録の申請に先立って開催するものとし、以後は1年ごと又は必要に応じて開催するものとする。ただし、事業開始後1年以内に実施状況及び問題点を整理しなければならない。

(守秘義務)

第8条 協議会の委員は、業務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

(協議結果の取扱い)

第9条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

2 協議会において協議が調った場合には、申請者は速やかに鹿児島県へ申請を行うものとする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、市民福祉部介護支援課において処理する。

2 介護支援課は、福祉有償運送に関する相談、苦情及びその他の対応に努めるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日告示第61号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第53号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月19日告示第8号)

この要綱は、平成29年2月1日から施行する。

南さつま市福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成19年3月27日 告示第26号

(平成29年2月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年3月27日 告示第26号
平成27年3月27日 告示第61号
平成28年3月25日 告示第53号
平成29年1月19日 告示第8号