○南薩地区衛生管理組合規約

平成19年2月23日

指令市町村第1112号

薩南衛生処理組合規約(昭和39年7月9日指令39地第1332号許可)の全部を改正する。

(名称)

第1条 この組合は、南薩地区衛生管理組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、次に掲げる市(以下「関係市」という。)をもって組織する。

(1) 枕崎市

(2) 日置市

(3) 南さつま市

(4) 南九州市

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次表右欄に掲げる市の区域に係る同表左欄に掲げる事務を共同処理する。

共同処理する事務

市の区域

1 ごみ処理施設の設置及び管理運営に関すること。

枕崎市、南さつま市、南九州市(南九州市知覧町及び同市川辺町の区域に限る。)

2 し尿等の処理施設の設置及び管理運営に関すること。

枕崎市、日置市(日置市伊集院町、同市日吉町及び同市吹上町の区域に限る。)、南さつま市、南九州市(南九州市知覧町及び同市川辺町の区域に限る。)

3 し尿等のくみ取りに関すること。

枕崎市、日置市(日置市吹上町の区域に限る。)、南さつま市、南九州市(南九州市知覧町及び同市川辺町の区域に限る。)

4 火葬場の設置及び管理運営に関すること。

枕崎市、日置市(日置市吹上町の区域に限る。)、南さつま市

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、南さつま市加世田川畑2648番地に置く。

(組合議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は12人とし、次に掲げる区分に応じ、関係市の議会が当該市議会の議員のうちからそれぞれ選挙する。

(1) 枕崎市 3人

(2) 日置市 2人

(3) 南さつま市 4人

(4) 南九州市 3人

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市の議会の議員の任期による。

(補欠選挙)

第7条 組合議員が欠けたときは、当該組合議員を選挙した関係市の議会は、速やかに補欠選挙を行わなければならない。

(議長及び副議長)

第8条 組合議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

3 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

(組合議会の招集)

第9条 組合議会は、管理者が招集する。

(特別議決)

第10条 組合議会の議決すべき事件のうち、関係市のうち一部の市に係るものについては、当該事件に関係する市の議会から選出されている組合議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。

(管理者及び副管理者)

第11条 組合に、管理者及び副管理者を置く。

2 管理者は、南さつま市長の職にある者をもって充てる。

3 副管理者は、南さつま市の副市長の職にある者をもって充てる。

(管理者及び副管理者の任期)

第12条 管理者及び副管理者の任期は、南さつま市におけるそれぞれの職の任期とする。

(職務権限)

第13条 管理者は、組合を統括し、及び代表し、並びに組合の事務を管理し、及び執行する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき又は管理者が欠けたときは、その職務を代理する。

(事務局の設置及び職員)

第14条 組合の事務を処理するため事務局を置き、会計管理者、事務局長その他の職員を置く。

2 前項の職員は、管理者が任免する。

3 第1項の職員の定数は、組合の条例で定める。

(監査委員)

第15条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の任期による。

4 監査委員は、非常勤とする。

(経費の支弁方法)

第16条 組合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 組合財産及び事業から生ずる収入

(2) 負担金

(3) その他の収入

2 前項第2号に掲げる負担金の額は、組合議会の議決を経て管理者が定めるものとする。この場合において、議会費及び総務費に係る負担金の額については、それらの総額の100分の30を関係市の均等割とし、100分の70を関係市の人口割とし、それぞれ算出して得た額の合計額とする。

3 前項に規定する人口割の算出の基礎となる人口は、官報で公示された最近の国勢調査の結果によるごみ処理施設、し尿等の処理施設及び火葬場のそれぞれの処理対象区域の人口(し尿等の処理施設の処理対象区域の人口については、その数から当該国勢調査が実施された年度の下水道施設及び集落排水施設の処理人口(特別な事情により処理後の濃縮汚泥を搬入する場合は、当該処理人口の半数)を控除した数)を合算した数とする。

(地方自治法の準用)

第17条 この規約に規定すべき事項で、この規約に定めのない事項については地方自治法(昭和22年法律第67号)中、市に関する規定を準用する。

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(事務の承継)

2 組合は、平成19年3月31日をもって解散する枕崎地区衛生管理組合の事務(ごみの収集運搬に関する事務を除く。)、南さつま市(同市坊津町の区域を除く。)のごみ処理事務並びに川辺町のごみ処理事務及び火葬事務を平成19年4月1日から承継する。

(経過措置)

3 この規約の施行の日の前日において、薩南衛生処理組合の議会の議員及び監査委員であった者は、この規約の施行の日にその職を失う。

(平成19年11月30日指令市町村第884号)

この規約は、平成19年12月1日から施行する。

(平成22年1月12日指令市町村第11号)

この規約は、平成22年1月20日から施行する。

(平成28年2月12日指令市町村第3号)

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月15日南衛管第357号届出)

この規約は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月8日指令市町村第2号)

この規約は、平成31年4月1日から施行する。

南薩地区衛生管理組合規約

平成19年2月23日 指令市町村第1112号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成19年2月23日 指令市町村第1112号
平成19年11月30日 指令市町村第884号
平成22年1月12日 指令市町村第11号
平成28年2月12日 指令市町村第3号
平成30年2月15日 南衛管第357号
平成31年2月8日 指令市町村第2号
令和5年11月30日 指令市町村第3号