○南さつま市安心安全まちづくり推進会議設置規則
平成19年6月20日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市安心安全まちづくり条例(平成18年南さつま市条例第32号)第12条第2項の規定に基づき南さつま市安心安全まちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織及び委員)
第2条 推進会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、30人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は指名する。
(1) 各種団体の代表者
(2) 学識経験者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 安心安全に関係する市の職員
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 前項本文の規定にかかわらず、欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 推進会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 推進会議の庶務は、総務企画部総務課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。