○南さつま市パトロール隊支援事業実施要綱

平成19年6月29日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は、犯罪、事故等の防止(以下「防犯等」という。)を目的として自主的に巡回活動を行う団体(以下「安心パトロール隊」という。)の結成を促進し、その活動を支援することによって、市民が安心して暮らせる安全なまちづくりを推進するため、安心パトロール隊に関する支援事業(以下「支援事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(安心パトロール隊の要件)

第2条 安心パトロール隊は、次の要件を満たすものとする。

(1) 本市に活動の拠点を有するものであること。

(2) 5人以上で組織されていること。

(3) 次条に規定するパトロール活動を1年以上継続的に行うことができること。

(4) 営利を目的としていないこと。

(支援事業)

第3条 支援事業は、安心パトロール隊が防犯等を目的として自主的に行う巡回活動(以下「パトロール活動」という。)のために使用する次に掲げる用品(以下「パトロール用品」という。)を支給する事業とする。

(1) ジャンパー

(2) ベスト

(パトロール用品の支給手続)

第4条 パトロール用品の支給を受けようとする安心パトロール隊の代表者は、パトロール用品支給申請書(第1号様式。以下「支給申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 安心パトロール隊概要書(第2号様式)

(2) 安心パトロール隊従事者名簿(第3号様式)

2 市長は、支給申請書が提出されたときは、その内容を審査のうえ、支給の可否を決定し、パトロール用品支給決定通知書(第4号様式)又はパトロール用品不支給決定通知書(第5号様式)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(パトロール用品の支給制限)

第5条 パトロール用品の支給は、安心パトロール隊1団体につき1回とする。ただし、市長が必要があると認める場合は、この限りでない。

2 この要綱の規定によりパトロール用品の支給を受けている場合又は他の機関からパトロール用品の支給若しくはパトロール用品に係る助成を受けている場合若しくは受けることができる場合は、パトロール用品の支給はしないものとする。ただし、当該用品が汚損、破損その他の事情により使用できない場合は、この限りでない。

(活動報告)

第6条 パトロール用品の支給を受けた安心パトロール隊の代表者(以下「支給代表者」という。)は、当該年度が終了したときは、その終了した日から30日以内に、安心パトロール隊実績報告書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(届出)

第7条 支給代表者は、次に掲げる事由が生じたときは当該事由が生じた日から起算して14日以内に、パトロール用品受給資格者変更届(第7号様式)により市長に提出しなければならない。

(1) 支給代表者の交替

(2) 従事者の加入又は脱退

2 前項第2号の従事者の加入があったときは、当該従事者に対してパトロール用品を支給するものとする。この場合において、前項の届をパトロール用品支給申請とみなし、第4条第2項の規定を準用する。

3 第1項第2号の従事者の脱退があったときで、当該従事者が加入した日から1年以内である場合は、次条の規定を準用する。

(支給決定の取消し)

第8条 支給代表者は、当該安心パトロール隊が第4条第2項の支給の決定を受けた日から1年以内に従事者が5人未満になったとき又はパトロール活動を行わなくなったときは、その日から起算して14日以内に、パトロール用品受給資格喪失届(第8号様式)を市長に提出するとともに、支給を受けたパトロール用品を返還しなければならない。ただし、特別な事情があると市長が認めた場合はこの限りでない。

2 市長は、前項の届があったとき又は安心パトロール隊がパトロール用品の支給要件に該当しなくなったと認めたとき(第4条第2項の支給の決定を受けた日から1年以内に限る。)は、その支給決定を取り消すとともに、遅滞なくその旨を当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、支援事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日の前日までに、南さつま市又は合併前の加世田市からパトロール用品の支給を受けていた場合は、この要綱の相当規定により支給されたものとみなす。

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南さつま市パトロール隊支援事業実施要綱

平成19年6月29日 告示第78号

(平成19年7月1日施行)