○南さつま市表彰規則
平成19年8月10日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、市勢の発展及び市民福祉の向上に貢献した者並びに本市の名誉を高めた者又は団体で、功績顕著なものの表彰について、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の部門)
第2条 表彰は、市民表彰及び特別表彰(以下「市民表彰等」という。)とする。
2 市民表彰は、次の各部門において、市勢の発展及び市民福祉の向上に貢献した者に対して行うものとする。
(1) 地方自治
(2) 教育文化
(3) 社会福祉
(4) 産業経済
(5) 一般篤行
3 特別表彰は、本市の名誉を高めた者又は団体に対して行うものとする。
(欠格条項)
第3条 表彰を受けるべき者が次の各号のいずれかに該当するときは、表彰しない。
(1) 刑事事件に関し、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)であるとき。
(2) 破産者で復権を得ないものであるとき。
(3) その他表彰することが適当でないと認められるとき。
(表彰の方法)
第4条 市民表彰は、表彰状(第1号様式)及び記念品を授与して行うものとする。
2 特別表彰は、表彰状及び記念品を授与して行うものとする。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、本市の周年記念式典に行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、市長が別に定める日に行うことができる。
(表彰の推薦)
第6条 市長の事務部局に属する部及び教育委員会の事務局並びにその他の事務部局の長は、表彰するにふさわしいものがあると認められたときは、これを市長に推薦することができる。
(表彰者の決定)
第7条 市長は、前条の規定により推薦されたもの、その他表彰するにふさわしいと認められるものの中から各部門別に選定して、表彰者の決定を行うものとする。
2 表彰者が本人又は団体の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を得なくなったと認めたときは、市長は、市民表彰等を取り消すことができる。
3 市長は、前項の規定により市民表彰等を取り消したときは、速やかに本人又は団体に通知するとともに、表彰者名簿から抹消するものとする。
4 市民表彰等を取り消されたものは、表彰で授与されたものを返還しなければならない。
(補足)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月17日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月11日規則第33号)
この規則は、平成29年9月11日から施行する。
附則(令和5年7月20日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。