○南さつま市表彰実施要綱

平成19年8月10日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南さつま市表彰規則(平成19年南さつま市規則第28号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、市表彰の実施について必要な事項を定めるものとする。

(推薦者の基準)

第2条 市民表彰の推薦の対象となりうる者の選考の基準は、次の各号のいずれかに該当し、長年にわたる功労者でなければならない。

(1) 地方自治功労者

 地方自治の発展に貢献し、その功績が顕著な者

 消防及び防災業務の推進に貢献し、その功績が顕著な者

 納税、貯蓄の啓発及び普及に貢献し、その功績が顕著な者

 選挙制度の健全な確立に貢献し、その功績が顕著な者

(2) 教育文化功労者

 学校教育等の振興に貢献し、その功績が顕著な者

 社会教育等の振興に貢献し、その功績が顕著な者

 芸術、文化又は体育の振興等に貢献し、その功績が顕著な者

(3) 社会福祉功労者

 社会福祉事業又は援護事業等の向上に貢献し、その功績が顕著な者

 労働福祉事業等の向上に貢献し、その功績が顕著な者

 公衆衛生の向上又は疾病の予防及び防疫事業の向上に貢献し、その功績が顕著な者

 医療事業の振興に貢献し、その功績が顕著な者

 交通安全事業又は防犯事業に尽力し、その功績が顕著な者

(4) 産業経済功労者

 農林水産、商業又は鉱工業等の振興に貢献し、その功績が顕著な者

 運輸交通事業の発展に貢献し、その功績が顕著な者

 建設事業の発展に貢献し、その功績が顕著な者

 観光事業の発展に貢献し、その功績が顕著な者

 その他本市産業の振興に貢献し、その功績が顕著な者

(5) 一般篤行者

市民の師表としてふさわしい篤行があり、世人一般が認める者

2 特別表彰の推薦の対象となりうるものの選考の基準は、広く市民に敬愛され、社会に明るい希望を与えるなど、その功績が顕著な者又は団体とする。

(推薦書類)

第3条 規則第6条の規定により推薦する場合は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 功績に関する調書(第1号様式その1、その2)

(2) 履歴書(第2号様式)

(3) 身分調書(第3号様式)

(4) 戸籍抄本

(5) その他参考資料

2 前項の書類は、市長が定める日までに提出するものとする。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。

(表彰者の決定)

第4条 市長は、前条の規定による推薦書類の提出があったときは、市長が指定する者で構成する選考会の審議を経て、表彰者を決定するものとする。

(表彰者の公表)

第5条 規則第8条第1項に規定する公表は、南さつま市広報に掲載して行うものとする。

この要綱は、平成19年8月10日から施行する。

(平成29年9月11日告示第216号)

この要綱は、平成29年9月11日から施行する。

(令和5年7月20日告示第146号)

この要綱は、令和5年7月20日から施行する。

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南さつま市表彰実施要綱

平成19年8月10日 告示第83号

(令和5年7月20日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成19年8月10日 告示第83号
平成29年9月11日 告示第216号
令和5年7月20日 告示第146号