○南さつま市表彰実施要綱
平成19年8月10日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南さつま市表彰規則(平成19年南さつま市規則第28号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、市表彰の実施について必要な事項を定めるものとする。
(推薦者の基準)
第2条 市民表彰の推薦の対象となりうる者の選考の基準は、次の各号のいずれかに該当し、長年にわたる功労者でなければならない。
(1) 地方自治功労者
ア 地方自治の発展に貢献し、その功績が顕著な者
イ 消防及び防災業務の推進に貢献し、その功績が顕著な者
ウ 納税、貯蓄の啓発及び普及に貢献し、その功績が顕著な者
エ 選挙制度の健全な確立に貢献し、その功績が顕著な者
(2) 教育文化功労者
ア 学校教育等の振興に貢献し、その功績が顕著な者
イ 社会教育等の振興に貢献し、その功績が顕著な者
ウ 芸術、文化又は体育の振興等に貢献し、その功績が顕著な者
(3) 社会福祉功労者
ア 社会福祉事業又は援護事業等の向上に貢献し、その功績が顕著な者
イ 労働福祉事業等の向上に貢献し、その功績が顕著な者
ウ 公衆衛生の向上又は疾病の予防及び防疫事業の向上に貢献し、その功績が顕著な者
エ 医療事業の振興に貢献し、その功績が顕著な者
オ 交通安全事業又は防犯事業に尽力し、その功績が顕著な者
(4) 産業経済功労者
ア 農林水産、商業又は鉱工業等の振興に貢献し、その功績が顕著な者
イ 運輸交通事業の発展に貢献し、その功績が顕著な者
ウ 建設事業の発展に貢献し、その功績が顕著な者
エ 観光事業の発展に貢献し、その功績が顕著な者
オ その他本市産業の振興に貢献し、その功績が顕著な者
(5) 一般篤行者
市民の師表としてふさわしい篤行があり、世人一般が認める者
2 特別表彰の推薦の対象となりうるものの選考の基準は、広く市民に敬愛され、社会に明るい希望を与えるなど、その功績が顕著な者又は団体とする。
(推薦書類)
第3条 規則第6条の規定により推薦する場合は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 功績に関する調書(第1号様式その1、その2)
(2) 履歴書(第2号様式)
(3) 身分調書(第3号様式)
(4) 戸籍抄本
(5) その他参考資料
2 前項の書類は、市長が定める日までに提出するものとする。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。
(表彰者の決定)
第4条 市長は、前条の規定による推薦書類の提出があったときは、市長が指定する者で構成する選考会の審議を経て、表彰者を決定するものとする。
(表彰者の公表)
第5条 規則第8条第1項に規定する公表は、南さつま市広報に掲載して行うものとする。
附則
この要綱は、平成19年8月10日から施行する。
附則(平成29年9月11日告示第216号)
この要綱は、平成29年9月11日から施行する。
附則(令和5年7月20日告示第146号)
この要綱は、令和5年7月20日から施行する。