○南さつま市健康増進計画推進会議設置規程

平成19年8月1日

訓令第16号

(設置)

第1条 南さつま市健康増進計画(以下「事業計画」という。)を推進するため、南さつま市健康増進計画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 事業計画の推進に関すること。

(2) 事業の評価に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は市民福祉部長を、副委員長は保健課長をもって充てる。

3 委員は、介護支援課長、福祉課長、子ども未来課長、学校教育課長及びスポーツ課長をもって充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じ招集し、会議の議長となる。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要に応じて委員会に関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 事業計画の推進及び評価に関し、必要な調査研究や内容の検討を行うため、推進会議に専門部会を設置することができる。

2 専門部会は、35名以内の部員で組織する。

3 専門部会に部長及び副部長を置き、部員の互選により定める。

4 部員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 食生活改善推進員

(3) 運動普及推進員

(4) 保健推進員

(5) 各種関係団体代表者

(6) 南さつま市職員

(7) その他市長が必要と認める者

5 部員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠部員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務局)

第8条 推進会議の事務局は、市民福祉部保健課に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議及び専門部会の運営に必要な事項は、委員長が委員会の会議に諮って定める。

1 この訓令は、平成19年8月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日以後、最初に委嘱し、又は任命する委員の任期は、第7条第5項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

(平成20年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月24日訓令第11号)

この訓令は、平成22年1月20日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

南さつま市健康増進計画推進会議設置規程

平成19年8月1日 訓令第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健・予防
沿革情報
平成19年8月1日 訓令第16号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成21年11月24日 訓令第11号
平成22年3月29日 訓令第5号
平成24年3月29日 訓令第6号
平成26年3月27日 訓令第7号
平成27年3月27日 訓令第8号
平成29年3月27日 訓令第4号
平成31年3月20日 訓令第6号