○南さつま市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年12月21日

条例第27号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器、情報機器その他の規則で定める物品を借り入れる契約であって、商慣習上1年を超える契約期間を設けることが一般的であると認められるもの

(2) 施設の機械警備業務その他の規則で定める役務の提供を受ける契約であって、年間を通し継続的に役務の提供を受ける必要がある業務でその内容が長期にわたり変更のない業務に係るもの

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

南さつま市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年12月21日 条例第27号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成19年12月21日 条例第27号