○南さつま市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年3月28日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年南さつま市条例第1号。以下「条例」という。)第3条第10条及び第12条の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第3条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第4条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(第1号様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第5条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(報告等)

第6条 条例第9条第1項各号に掲げる場合の報告は、大学等課程履修(国際貢献活動)状況変更届(第2号様式)により行うものとする。

2 第4条第2項の規定は、前項の報告について準用する。

(職務復帰)

第7条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る辞令書の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(職務に復帰した日後における最初の昇給日)

第9条 条例第10条の規則で定める日は、南さつま市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年南さつま市規則第34号)第32条に規定する昇給日とする。

(補則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年12月13日規則第51号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年3月28日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)