○南さつま市運動普及推進員設置要綱

平成20年3月28日

訓令第2号

(設置)

第1条 地域で日常生活の中に運動習慣を取り入れた健康づくりを推進し、健康で長生きできる社会を維持するため、南さつま市運動普及推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(活動内容)

第2条 推進員は、次に掲げる活動を行う。

(1) 健康づくり運動の推進に関すること。

(2) 運動習慣の普及及び啓発に関すること。

(3) 市民の健康づくり活動への協力及び支援に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民の健康の保持及び増進に関すること。

(選任)

第3条 推進員は、本市に居住し、運動普及推進員養成講座を修了した者又は市長がこれに準ずると認めた者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の任期は、2年とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(庶務)

第5条 推進員に関する庶務は、市民福祉部保健課で処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

南さつま市運動普及推進員設置要綱

平成20年3月28日 訓令第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健・予防
沿革情報
平成20年3月28日 訓令第2号