○南さつま市ふるさと納税推進本部設置要綱

平成20年6月5日

訓令第6号

(設置)

第1条 市外在住者等(市外に在住する者及び市外に主たる事務所又は事業所を有する法人をいう。以下同じ。)に対し、ふるさと納税(地方税法第314条の7に規定する寄附金税額控除制度及び地域再生法第13条の2に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する課税の特例をいう。以下同じ。)の周知等を行い、ふるさと納税に係る寄附金(以下単に「寄附金」という。)の募集を積極的に推進し、もって市外在住者等から寄せられた寄附金をふるさと南さつまの豊かで住みよいまちづくりに活用するため、南さつま市ふるさと納税推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次の各号に掲げる事項の連絡調整とする。

(1) 市外在住者に対するふるさと納税に係る活動方針に関すること。

(2) 市外在住者に対するふるさと納税に係る周知・広報に関すること。

(3) クラウドファンディングによる寄附金の募集に関すること。

(4) その他寄附金の募集に関すること。

(5) 寄附金の活用に関すること。

(6) 寄附金に対する特産品返礼に関すること。

(7) まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に係る地域再生計画に関すること。

(8) その他前各号に付随する事項に関すること。

(組織)

第3条 本部に本部長、副本部長及び本部員を置く。

2 本部長は、副市長をもって充てる。

3 副本部長は、産業おこし部長をもって充てる。

4 本部員は、別表第1に掲げる職にある職員をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、本部を代表し、本部の事務を総理する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長が必要と認めたときは、事案に関係ある職員を会議に出席させることができる。

(作業部会)

第6条 本部の所掌事項に関して必要な調査及び検討を行わせるため、作業部会を置くことができる。

2 作業部会に部会長を置き、本部長が指名する者をもって充てる。

3 作業部会は、別表第2に掲げる職にある職員をもって組織する。ただし、部会長が必要であると認めたときは、部会員以外の職員を出席させることができる。

4 作業部会の会議は、部会長が招集し、部会の事務を総括する。

5 作業部会長は、会議の議長となる。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、産業おこし部商工水産課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成20年6月5日から施行する。

(平成21年11月24日訓令第11号)

この訓令は、平成22年1月20日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月13日訓令第9号)

この訓令は、平成30年7月13日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月25日訓令第17号)

この訓令は、令和4年11月25日から施行する。

別表第1(第3条関係)

南さつま市ふるさと納税推進本部本部員

総務企画部長、市民福祉部長、建設部長、教育部長、総合政策課長、デジタル情報課長、財政課長、税務課長、農林振興課長、商工水産課長、観光交流課長

別表第2(第6条関係)

南さつま市ふるさと納税推進本部作業部会員

総合政策課政策推進係長、デジタル情報課システム係長、財政課財政係長、税務課市民税係長、農林振興課農政係長、商工水産課商工振興係長、観光交流課観光交流係長

南さつま市ふるさと納税推進本部設置要綱

平成20年6月5日 訓令第6号

(令和4年11月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 通則・組織
沿革情報
平成20年6月5日 訓令第6号
平成21年11月24日 訓令第11号
平成22年3月29日 訓令第5号
平成26年3月27日 訓令第7号
平成27年3月25日 訓令第7号
平成29年3月27日 訓令第5号
平成30年3月9日 訓令第4号
平成30年7月13日 訓令第9号
令和4年3月17日 訓令第7号
令和4年11月25日 訓令第17号