○南さつま市議会全員協議会規程
平成20年10月1日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、南さつま市議会会議規則(平成24年南さつま市議会規則第1号)第163条第4項の規定により南さつま市議会全員協議会(以下「協議会」という)の運営その他必要な事項を定めるものとする。
(議長の職務)
第2条 議長は、協議会の会議を整理し、秩序を保持する。
2 議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を代理する。
3 議長及び副議長にともに事故あるとき、又は議長及び副議長がともに欠けたときは、年長の議員が議長の職務を代理する。
(招集)
第3条 協議会は、議長が招集する。
2 議長は、議員の半数以上の者から協議又は調整すべき事件を示して招集の請求があったときは、協議会を招集しなければならない。
(会議の開会)
第4条 協議会は、議員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
(表決)
第5条 協議会において意思決定を行う場合は、議長が定める方法で行う。
(除斥)
第6条 議長は、協議会の同意があったときは、協議又は調整すべき事件に直接利害関係のある議員(議長を含む。)を退席させることができる。
(傍聴の取扱い)
第7条 協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴者に退場を命ずることができる。
(記録)
第8条 議長は、議会事務局職員に会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、署名しなければならない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日議会訓令第1号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日議会訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。