○南さつま市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要綱

平成20年7月29日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南さつま市国民健康保険税条例(平成18年南さつま市条例第2号。以下「条例」という。)第26条第1項第3号に規定する者(以下「旧被扶養者」という。)同条に規定する国民健康保険税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(旧被扶養者の要件)

第2条 旧被扶養者である被保険者は、条例第26条第1項第3号に該当する者とする。

(減免の期間)

第3条 旧被扶養者に係る国民健康保険税の減免の期間は、当該被保険者が国民健康保険の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、当分の間、国民健康保険税の条例第3条及び第6条に規定する所得割額を減免することができる。

(減免の内容)

第4条 旧被扶養者に係る国民健康保険税の条例第3条及び第6条に規定する所得割額については、これを全額免除する。

2 旧被扶養者に係る条例第5条及び第7条の2に規定する被保険者均等割額(以下「被保険者均等割額」という。)については、次の割合により、これを減免する。ただし、条例第23条第1項第1号及び第2号に規定する世帯に属する旧被扶養者の被保険者均等割額については減免を行わない。

(1) 条例第23条に規定する減額の適用を受けない世帯に属する旧被扶養者 被保険者均等割額の5割

(2) 条例第23条第1項第3号に規定する世帯に属する旧被扶養者 被保険者均等割額の3割

3 国民健康保険の被保険者が旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る条例第5条の2及び第7条の3に規定する世帯別平等割額(以下「世帯別平等割額」という。)については、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が条例第23条第1項第1号及び第2号に規定する世帯及び特定世帯(地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の4第11項に規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。

(1) 条例第23条に規定する減額の適用を受けない世帯に属する旧被扶養者 世帯別平等割額の5割

(2) 条例第23条第1項第3号に規定する世帯に属する旧被扶養者 世帯別平等割額の3割

4 その他旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、他の条例減免と同様に行うこととする。

(減免の手続き等)

第5条 旧被扶養者に対する減免措置の適用は、申請によるものとする。

(管理の方法)

第6条 旧被扶養者が前条に規定する申請を行った場合においては、旧扶養者管理簿(第1号様式)を作成するものとする。

2 旧被扶養者が市外に転出する場合は、旧被扶養者異動連絡票(第2号様式)を発行し、被保険者に交付するものとする。

(減免の終了)

第7条 旧被扶養者について第3条に規定する期間が経過した場合又は当該旧被扶養者が死亡し、若しくは他保険へ異動した場合は、減免を終了して旧被扶養者管理簿を閉鎖する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、国民健康保険税の減免に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年8月1日から施行し、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(平成31年3月29日告示第62号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の南さつま市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要綱の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日告示第65号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の南さつま市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要綱の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

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南さつま市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要綱

平成20年7月29日 告示第87号

(令和4年4月1日施行)