○南さつま市庁内におけるグループ制の運用に関する規則
平成21年3月27日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、南さつま市の庁内におけるグループ制の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(グループ制の運用)
第2条 グループ制は、南さつま市事務分掌規則(平成17年南さつま市規則第4号)その他の規則又は規程(以下「事務分掌規則等」という。)に定める係の事務分掌を課(課に相当する組織を含む。以下「課等」という。)の事務分掌として、係の枠を取り除いて運用するものとする。この場合において、南さつま市事務分掌規則第13条第2項の規定は、適用しない。
2 グループ制の運用に当たっては、事務分掌規則等に規定する「係」を「グループ」に、「係長」及び「次長」を「グループ長」と読み替えて運用するものとする。
(グループ制の編成)
第3条 グループは、事務分掌規則等に定める係の係長(上席の職にある者による兼務を含む。)及び係を設置していない課等の次長(上席の職にある者による兼務を含む。)以下の複数の職員が配置されている職員で編成するものとする。
2 グループは、事務処理の効率性の向上を図る観点から、職員の事務配分に関して流動的・弾力的に行うものとする。この場合において、課等の長は、適切な事務配分に意を用いなければならない。
3 グループにグループ長を置き、第2条第2項で読み替えられる係長及び次長の職にある者をもって充てる。
(課等の長の責務)
第4条 課等の長は、所掌する事務事業の執行に当たり、創意工夫を積極的に行い、柔軟かつ効率的な執行体制の確保に努めなければならない。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。