○南さつま市地域子育て支援センター事業実施要綱
平成21年3月27日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は、子育て親子の交流等を促進する地域子育て支援センターを設置し、安心して子育てができる環境を整備することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、もって子育てに対する不安感の軽減・緩和等に寄与し、福祉の向上に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 地域子育て支援センターの事業(以下「事業」という。)の実施主体は、南さつま市(以下「市」という。)とする。
2 市長は、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(実施施設)
第3条 事業の実施施設は、市内の社会福祉施設とする。
(職員の配置等)
第4条 実施施設には、地域の子育ての支援活動の企画、調整及び実施を専門に担当する地域子育て指導者(以下「指導者」という。)を置くものとする。
2 指導者は、児童の育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者であって、各種福祉施策についても知識を有する保育士等でなければならない。
3 指導者は、各種研修等に積極的に参加し、指導技術の向上に努めるものとする。
(事業内容)
第5条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 子育て親子が気軽に、かつ、自由に利用できる交流の場の設置及び子育て親子間の交流を深める取組み等の地域支援活動
(2) 子育てに不安や悩みなどを持っている子育て親に対する相談及び援助
(3) 子育て親子が必要とする身近な地域の様々な育児や子育てに関する情報の提供
(4) 子育て親子や将来子育て支援活動をすることを希望する者等を対象とした月1回以上の子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
(5) 地域支援活動の実施を通してより重点的な支援が必要であると判断される子育て親子に対する家庭訪問の実施等、関係機関との連携・協力による支援
(委託契約)
第6条 事業を実施しようとする社会福祉施設は、市長が別に定める日までに地域子育て支援センター事業協議書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(関係機関等との連携)
第7条 市及び実施施設は、事業の実施に当たっては、保育所、福祉事務所、保健センター、児童相談所、保健所、民生委員・児童委員、児童福祉施設、幼稚園及び医療機関等と連携を密にし、この事業が円滑かつ効果的に行われるように努めなければならない。
(報告等)
第8条 実施施設は、事業の実施状況について、実施年度の年度末までに、市長に報告するものとする。
(費用)
第9条 市長は、実施施設に対し事業に要する費用として委託料を支払うものとする。
2 実施施設は、実施のために必要な経費の一部を実費として保護者から徴収することができる。
(守秘義務)
第10条 事業に従事する者は、事業の対象者等への対応には十分に配慮するとともに、業務を行うに当たって知り得た個人情報については、業務遂行以外に用いてはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日告示第23号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第98号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。