○南さつま市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
平成21年3月31日
告示第53号
(目的)
第1条 この要綱は、「小児慢性特定疾病対策等総合支援事業の実施について」(平成29年5月30日付け健発0530第12号厚生労働省健康局長通知)に基づく小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業に関し必要な事項を定めることにより、小児慢性特定疾病児童等の日常生活の便宜を図り、もって、福祉の増進に資することを目的とする。
(用具の種目及び給付の対象者)
第2条 給付の対象となる日常生活用具(以下「用具」という。)の種目は、別表第1の種目欄に掲げる用具とする。
2 用具の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、別表第1の対象者欄に掲げる小児慢性特定疾病児童等(小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者に限る。)で、本市に居住し、かつ、在宅の者とする。
(用具の給付の申請)
第3条 給付対象者の保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)で、用具の給付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、南さつま市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(第1号様式)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 南さつま市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付意見書(第2号様式)
(2) 給付を受けようとする用具の見積書、参考となる書類
(3) 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
(4) 必要に応じて、給付対象者の属する世帯の扶養義務者すべての所得等に関する状況を確認することができる書類の写し
2 市長は、給付対象者の世帯の状況及び家庭経済の状況等を調査するための関係書類を、申請者に提出させることができる。
2 市長は、用具の給付を行わないことに決定したときは、南さつま市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付却下決定通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。
(用具の給付)
第6条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた申請者(以下「受給者」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第7条 受給者は、当該用具の給付に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。
(用具の給付の取消し)
第9条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、用具の給付の決定を取り消すことができる。
(1) 第11条の規定に反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により用具の給付の決定を受けたとき。
(再給付の決定)
第10条 市長は、受給者から既に給付を受けている用具と同一の用具について再申請があったときは、前回の給付日から別表第1の耐用年数欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付の対象としないものとする。ただし、災害等本人の責任によらない事情により、亡失又はき損した場合は、再給付することができる。
(譲渡等の禁止)
第11条 受給者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第12条 市長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けた者があるとき、又は受給者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(事故の責任)
第13条 用具の給付後における使用上の事故については、市長はその責めを負わないものとする。
(台帳の整備)
第14条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、南さつま市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳(第8号様式)を整備するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第67号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月22日告示第137号)
この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日告示第35号)抄
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日告示第149号)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成28年6月13日告示第139号)
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第126号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第88号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第8条、第10条関係)
日常生活用具の種目等
種目 | 対象者 | 性能等 | 基準額 | 耐用年数 |
便器 | 下肢又は体幹機能に障害があり常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) | 4,450 | 8年 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能に障害があり寝たきりの状態にある者。重度又は最重度の知的障害者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの | 19,600 | 5年 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者。重度又は最重度の知的障害児 | 足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200 | 8年 |
特殊寝台 | 下肢又は体幹機能に障害があり寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として小児慢性特定疾病児童等の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調節できる機能を有するもの | 154,000 | 8年 |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹の機能障害あり、家庭内の移動等において介助を必要とする者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 | 60,000 | 8年 |
ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの |
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イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | ※手すり 5,400 |
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入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能に障害があり、入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 90,000 | 8年 |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害があり自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 67,000 | 5年 |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害があり寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000 | 5年 |
車いす(電動以外) | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの | 70,400 | 5年 |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹に障害を有し、転倒する恐れがある者。若しくは発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 12,160 | 3年 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者又は同程度の障害があり、必要と認められる者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 56,400 | 5年 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの | 20,000 | 2年 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの | 37,800 (年額) | ― |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者又は同程度の障害があり、必要と認められる者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 36,000円 | 5年 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者等 | 呼吸状態を断続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者が容易に使用し得るもの | 157,500円 | 5年 |
ストーマ装具(蓄便袋) | 人工肛門を増設した者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 103,200円 | ― |
ストーマ装具(蓄尿袋) | 人工膀胱を増設した者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 135,600円 | ― |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 117,000円 | ― |
別表第2(第7条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | |
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | |
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | |
C階層 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | C1階層 均等割の額のみ(所得割のない世帯) | 2,250 | 230 |
C2階層 所得割の額のある世帯 | 2,900 | 290 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額 |
|
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2,400円以下 D1階層 | 3,450 | 350 | ||
2,401~4,800円 D2階層 | 3,800 | 380 | ||
4,801~8,400円 D3階層 | 4,250 | 430 | ||
8,401~12,000円 D4階層 | 4,700 | 470 | ||
12,001~16,200円 D5階層 | 5,500 | 550 | ||
16,201~21,000円 D6階層 | 6,250 | 630 | ||
21,001~46,200円 D7階層 | 8,100 | 810 | ||
46,201~60,000円 D8階層 | 9,350 | 940 | ||
60,001~78,000円 D9階層 | 11,550 | 1,160 | ||
78,001~100,500円 D10階層 | 13,750 | 1,380 | ||
100,501~190,000円 D11階層 | 17,850 | 1,790 | ||
190,001~299,500円 D12階層 | 22,000 | 2,200 | ||
299,501~831,900円 D13階層 | 26,150 | 2,620 | ||
831,901~1,467,000円 D14階層 | 40,350 | 4,040 | ||
1,467,001~1,632,000円 D15階層 | 42,500 | 4,250 | ||
1,632,001~2,302,900円 D16階層 | 51,450 | 5,150 | ||
2,302,901~3,117,000円 D17階層 | 61,250 | 6,130 | ||
3,117,001~4,173,000円 D18階層 | 71,900 | 7,190 | ||
4,173,001円以上 D19階層 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 | ||
備考 | ||||
1 徴収月額の決定の特例 ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時にこの徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。 イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 ウ 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がいないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 2 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税等の課税の有無により行う。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気のため一時、病院に入院している場合、父の職場の都合上、他市町村で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の3親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。 ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算された所得税の額(ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(同項第2号に規定する寄附金に限る。)、第1号、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項、租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項のの規定は適用しない。)、地方税法(昭和25年法律第226号)により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しない。)、生活保護法による保護及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)をいう。まず、生活保護については現在生活扶助及び医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、所得税については前年分の所得税の課税の有無及びその額並びに市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。ただし、前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。 (3) 徴収基準額表の適用時期 徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、市が徴収する額は、費用総額を超えない。 4 徴収基準額の特例 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 5 その他 平成25年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4 保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。 |