○南さつま市知的障がい者相談員設置規則

平成21年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障がい者の福祉の増進を図るため設置する南さつま市知的障がい者相談員(以下「相談員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 相談員は、市長の指揮監督を受け、民生委員等の関係機関と連携を保持しつつ、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 知的障がい者の療育等の相談に関し、保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、知的障がい者を現に保護するものをいう。以下同じ。)に対し、必要な指導助言を行うこと。

(2) 知的障がい者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡を行うこと。

(3) 知的障がい者に関する援護思想の普及に努めること。

(4) その他前各号に付随する業務

2 相談員は、当該年度の前項の業務が終了したときは、翌年度の4月10日までに、知的障がい者相談員業務報告書(第1号様式)により市長に報告するものとする。

3 相談員は、第1項の業務を行うときは、知的障がい者相談員証票(第2号様式)を携行し、関係人の要求があるときは、これを提示しなければならない。

(定数)

第3条 相談員の定数は、2人とする。

(任命)

第4条 相談員は、社会的信望があり、かつ、知的障がい者に対する更生援護に熱意と識見を有する者のうちから市長が任命する。この場合において、知的障がい者の保護者のうちに相談員として適当と認める者がいるときは、原則として知的障がい者の保護者のうちから任命するものとする。

(任期)

第5条 相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解任)

第6条 市長は、前条の規定にかかわらず、相談員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、解任することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあったとき。

(服務)

第7条 相談員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 相談員は、相談指導に関し必要な知識及び技能の修得に努めなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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南さつま市知的障がい者相談員設置規則

平成21年3月31日 規則第14号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成21年3月31日 規則第14号