○南さつま市地球温暖化防止活動実行委員会設置要綱

平成21年3月19日

訓令第2号

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づき、南さつま市地球温暖化防止実行計画(以下「計画」という。)を策定し、この計画に従った事務事業の推進を図るため、南さつま市地球温暖化防止活動実行委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 計画の策定、見直し及び推進に関すること。

(2) 計画の進ちょく管理に関すること。

(3) その他目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、市民福祉部長をもって充てる。

(委員長等の職務)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は資料の提供を求めることができる。

(推進部会)

第7条 委員会に推進部会を置く。

2 推進部会は、計画の進ちょく管理について調査し、委員会に報告する。

3 推進部会の部会員は、別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。

4 推進部会に部会長を置き、部会長には市民環境課生活環境係長をもって充てる。

5 部会長は、会務を総理し、その議長となる。

6 推進部会の会議は、部会長が必要に応じて招集する。

7 部会長は、必要があると認めたときは、部会員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市民福祉部市民環境課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月24日訓令第11号)

この訓令は、平成22年1月20日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年1月15日訓令第1号)

この訓令は、平成30年1月15日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日訓令第20号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年2月27日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

委員長

副市長

副委員長

市民福祉部長

委員

総務課長、総合政策課長、財政課長、デジタル情報課長、保健課長、市民環境課長、子ども未来課長、農林振興課長、建設維持課長、都市整備課長、建築住宅課長、教育総務課長、生涯学習課長、学校給食センター所長、水道課長、消防総務課長、坊津病院事務局長、笠沙支所市民課長、大浦支所市民課長、坊津支所市民課長、金峰支所市民課長

別表第2(第7条関係)

推進部会員

自治防災係長、政策推進係長、財政係長、財産契約係長、情報システム係長、国保年金係長、母子保健係長、生活環境係長、農政係長、建設維持課管理係長、生活排水係長、建築係長、教育総務課総務係長、社会教育係長、学校給食センター次長、業務係長、庶務消防団係長、坊津病院管理係長、笠沙支所市民課地域振興係長、大浦支所市民課地域振興係長、坊津支所市民課地域振興係長、金峰支所市民課地域振興係長

南さつま市地球温暖化防止活動実行委員会設置要綱

平成21年3月19日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全/第1節 自然環境保護
沿革情報
平成21年3月19日 訓令第2号
平成21年11月24日 訓令第11号
平成24年3月29日 訓令第6号
平成26年3月27日 訓令第7号
平成27年3月27日 訓令第8号
平成30年1月15日 訓令第1号
平成31年3月20日 訓令第6号
令和3年3月19日 訓令第6号
令和4年3月17日 訓令第7号
令和4年12月16日 訓令第20号
令和5年2月27日 訓令第3号