○南さつま市地球温暖化防止活動実行委員会設置要綱
平成21年3月19日
訓令第2号
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づき、南さつま市地球温暖化防止実行計画(以下「計画」という。)を策定し、この計画に従った事務事業の推進を図るため、南さつま市地球温暖化防止活動実行委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 計画の策定、見直し及び推進に関すること。
(2) 計画の進ちょく管理に関すること。
(3) その他目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、市民福祉部長をもって充てる。
(委員長等の職務)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は資料の提供を求めることができる。
(推進部会)
第7条 委員会に推進部会を置く。
2 推進部会は、計画の進ちょく管理について調査し、委員会に報告する。
3 推進部会の部会員は、別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。
4 推進部会に部会長を置き、部会長には市民環境課生活環境係長をもって充てる。
5 部会長は、会務を総理し、その議長となる。
6 推進部会の会議は、部会長が必要に応じて招集する。
7 部会長は、必要があると認めたときは、部会員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市民福祉部市民環境課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月24日訓令第11号)
この訓令は、平成22年1月20日から施行する。
附則(平成24年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月15日訓令第1号)
この訓令は、平成30年1月15日から施行する。
附則(平成31年3月20日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日訓令第20号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月27日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
委員長 | 副市長 |
副委員長 | 市民福祉部長 |
委員 | 総務課長、総合政策課長、財政課長、デジタル情報課長、保健課長、市民環境課長、子ども未来課長、農林振興課長、建設維持課長、都市整備課長、建築住宅課長、教育総務課長、生涯学習課長、学校給食センター所長、水道課長、消防総務課長、坊津病院事務局長、笠沙支所市民課長、大浦支所市民課長、坊津支所市民課長、金峰支所市民課長 |
別表第2(第7条関係)
推進部会員 | 自治防災係長、政策推進係長、財政係長、財産契約係長、情報システム係長、国保年金係長、母子保健係長、生活環境係長、農政係長、建設維持課管理係長、生活排水係長、建築係長、教育総務課総務係長、社会教育係長、学校給食センター次長、業務係長、庶務消防団係長、坊津病院管理係長、笠沙支所市民課地域振興係長、大浦支所市民課地域振興係長、坊津支所市民課地域振興係長、金峰支所市民課地域振興係長 |