○南さつま市金峰山幸のもり林業施設条例

平成21年3月27日

条例第11号

(設置)

第1条 市民の保健休養、林業体験学習及び地域住民との交流の場として活用するため、金峰山幸のもり林業施設(以下「山幸のもり」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 山幸のもりの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

金峰山幸のもり林業施設

南さつま市金峰町浦之名1541番地

(行為の禁止)

第3条 山幸のもりにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が必要と認め、その許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(2) 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

(5) たき火をし、又は火気若しくは油類その他危険物を使用すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 前各号のほか、山幸のもりの管理に支障がある行為をすること。

(使用日)

第4条 山幸のもり内の林内作業場兼休憩所(以下「ほっとりん」という。)の使用日は、12月29日から翌年の1月3日までの日を除く日とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、使用日を変更することができる。

(使用時間)

第5条 ほっとりんの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(使用の許可)

第6条 ほっとりんを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、ほっとりんの管理上必要があるときは、前項の許可に際し、条件を付けることができる。

(使用の許可の取消し等)

第7条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は使用の停止その他必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) 許可の目的又は許可の条件に違反したとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 不正の手段によって許可を受けたことが判明したとき。

(4) 建物及びその付属施設並びに機械工具その他の物品(第11条において「機械工具等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他管理上又は運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、特別な理由がある場合において、市長の承諾を得たときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公用又は公益上特に必要と認めるときは、使用料を免除し、又は減額することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない事由により使用できなくなったとき。

(2) 公益上又は管理上の必要により許可を取り消したとき。

(3) その他やむを得ない事情があると認めるとき。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、ほっとりんの使用を終えたとき又は使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、速やかに原状に復し、搬入した物品等は撤去しなければならない。

2 使用者は、使用の許可を受けた機械工具等については、責任をもって返納しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、故意又は過失により山幸のもりを破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 山幸のもりの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第14条 前条の規定により指定管理者に山幸のもりの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 利用の許可に関する業務

(2) 利用料金に関する業務

(3) 施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第6条及び第7条の規定の適用については、第6条及び第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第15条 第13条の規定により山幸のもりの管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者は、この条例に定めるところにより、利用料金を定めるものとする。この場合において、第8条から第10条までの規定は適用しない。

2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

3 使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

4 利用料金の額は、指定管理者が別表の使用料の金額の範囲内において、あらかじめ市長の承諾を得て定める。

5 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年7月2日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南さつま市金峰山幸のもり林業施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条、第15条関係)

区分

単位

金額

ほっとりん使用料

―般

1人―1日

210円

1人―半日

100円

高校生以下

1人―1日

100円

1人―半日

50円

機械工具使用料

木工旋盤

1台―1日

210円

1台―半日

100円

バンドソー

1台―1日

210円

1台―半日

100円

スライド丸のこ

1台―1日

100円

1台―半日

50円

ベルトサンダー

1台―1日

100円

1台―半日

50円

電気カンナ

1台―1日

100円

1台―半日

50円

電気彫刻刀

1台―1日

100円

1台―半日

50円

電気ドリル

1台―1日

100円

1台―半日

50円

トリマー

1台―1日

100円

1台―半日

50円

卓上ボール盤

1台―1日

100円

1台―半日

50円

電子ジグソー

1台―1日

100円

1台―半日

50円

糸ノコ盤

1台―1日

100円

1台―半日

50円

バイト研磨機

1台―1日

100円

1台―半日

50円

仕上げサンダー

1台―1日

100円

1台―半日

50円

南さつま市金峰山幸のもり林業施設条例

平成21年3月27日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)