○南さつま市地域経済牽引事業の促進に係る区域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成21年3月27日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に従って法第25条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設を法第6条に規定する同意基本計画において定められた法第4条第2項第1号に規定する促進区域(以下「促進区域」という。)内に設置した者に係る固定資産税について、南さつま市税条例(平成17年南さつま市条例第48号)の特例を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 市長は、法第4条第6項の規定による同条第1項の地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年内に促進区域内において地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に規定する対象施設を設置した者について、当該対象施設の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、省令第3条第1号の事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後の取得に限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する固定資産税を免除する。

(固定資産税の課税免除の期間)

第3条 固定資産税の課税免除の期間は、前条の規定の適用を受ける家屋及び構築物並びにこれらの敷地である土地に対して課する固定資産税を新たに課することとなる年度から3年度間とする。

(申請書の提出)

第4条 第2条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。

(報告)

第5条 市長は、前条に規定する申請書を提出した者に対し、固定資産税の課税免除をするため必要な報告を求めることができる。

(課税免除の取消し)

第6条 市長は、第2条の規定による課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に行った固定資産税の課税免除を取り消すことができる。

(1) 企業立地計画の承認が取り消されたとき。

(2) 第2条の規定による課税免除の要件に該当しなくなったとき。

(3) 事業の廃止又は休止があったとき。

(4) 市長に提出した書類に虚偽の記載をしたとき。

(5) 前条の規定による報告をしなかったとき。

(6) その他事業の施行方法が不適当であると認められるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年1月12日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月25日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市地域経済牽引事業の促進に係る区域における固定資産税の特別措置に関する条例の規定は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第58号)の施行の日から適用する。

南さつま市地域経済牽引事業の促進に係る区域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成21年3月27日 条例第12号

(令和2年9月25日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
平成21年3月27日 条例第12号
平成30年1月12日 条例第3号
令和2年9月25日 条例第42号