○南さつま市公園愛護作業報償金交付要綱
平成21年2月17日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、公園の清掃、除草その他の愛護作業を行う団体に対し交付する公園愛護作業報償金(以下「報償金」という。)について定め、もって公園の健全な維持及び公共施設愛護の思想啓発に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「公園」とは、別表第1に規定する公園をいう。
2 この要綱において「愛護作業」とは、おおむね次に掲げる作業を内容として、各年度の4月1日から翌年の3月31日まで継続して実施するものをいう。ただし、第3条第1項ただし書の場合にあっては、その始期は別に定めるところの期日とする。
(1) 草取り及び草払い等の作業を原則として年3回以上行うこと。
(2) ごみ処理(収集、資源ごみの分別及び洗浄並びに適正な処分)を原則として月1回以上行うこと。
(3) 便所清掃は原則として月2回以上行うこと。
(4) 遊具その他の公園施設の損壊等に関する連絡
(5) その他公園の健全な維持に係ること。
3 この要綱において「団体」とは、自発的に公園の愛護作業を行う自治会、老人会、子ども会育成会等の団体をいう。
(愛護作業の実施届及び辞退)
第3条 愛護作業を実施しようとする団体は、実施する年度の前年度の別に定める期日までに公園愛護作業実施届書(第1号様式)を提出するものとする。ただし、実施する年度の中途において、当該届出書を提出しようとするときは、随時に提出することができる。
2 愛護作業を実施している団体が年度の中途において、愛護作業を辞退しようとするときは、事前に公園愛護作業辞退届(第2号様式)を提出するものとする。
(代表者等の変更)
第4条 年度の中途において、団体がその代表者又は報償金の口座振込先を変更する場合は、公園愛護作業団体代表者等変更届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(報償金)
第5条 市長は、愛護作業を実施した団体に対し、愛護作業を実施した作業内容及び作業面積に応じて別表第2に定める報償金を交付するものとする。ただし、当該年度の上半期終了後において、愛護作業を実施した団体の運営上報償金の交付を要する事情があると認められる場合は、当該上半期に係る報償金を交付することができる。
(報償金受領の手続)
第6条 愛護作業を実施した団体は、愛護作業を実施した年度の3月31日までに公園愛護作業実施報告書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(報償金の交付)
第7条 市長は、前条に規定する報告書の提出があったときは、その内容等を審査し、適当と認めたときは、報償金を交付するものとする。
2 前号の交付について、年度の中途において辞退届又は実施届の提出があったときの報償金は月割計算により交付するものとする。
(報償金交付の取消し及び変更)
第8条 市長は、この要綱に違反したときは、報償金の交付を取り消し又はその内容を変更することができる。
(愛護作業用具の貸与)
第9条 愛護作業を実施するための用具(以下「用具」という。)の貸与を受けようとする団体は、公園愛護作業用具貸与申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、団体から前項に規定する申請があった場合において必要があると認めるときは、当該団体に対し用具を貸与するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか報償金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 愛護作業を実施する団体の公募及びこれに関し必要なその他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成21年11月26日告示第164号)
この要綱は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日告示第136号)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年7月27日告示第130号)
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成25年11月20日告示第169号)
この要綱は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成30年1月15日告示第31号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日告示第108号)
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年2月3日告示第26号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第55号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 所在地 | 面積(m2) | 種別 |
本町公園 | 加世田本町34番地1 | 2,536 | 都市公園 |
尼ケ城公園 | 加世田武田17879番地2 | 3,958 | 都市公園 |
唐仁塚公園 | 加世田唐仁原423番地1 | 5,034 | 都市公園 |
玉川公園 | 加世田本町5番地9 | 1,851 | 都市公園 |
中央公園 | 加世田本町35番地1 | 2,394 | 都市公園 |
六角堂公園 | 加世田麓町10番地16 | 1,449 | 都市公園 |
住吉公園 | 加世田川畑2666番地 | 2,562 | 都市公園 |
地頭所公園 | 加世田地頭所町13番地 | 1,732 | 都市公園 |
朝日公園 | 加世田村原一丁目6番地 | 8,968 | 都市公園 |
ハーモニー公園 | 加世田ハーモニー10番地 | 6,854 | 都市公園 |
日新公園 | 加世田武田17932番地1 | 13,362 | 都市公園 |
白亀公園 | 加世田白亀1447番地57 | 503 | 都市公園 |
今泉寺公園 | 加世田川畑2770番地10 | 573 | 都市公園 |
中小路公園 | 加世田益山2600番地11 | 330 | 都市公園 |
昭和公園 | 加世田本町47番地1及び加世田武田18475番地 | 499 | 都市公園 |
屋地公園 | 加世田武田17380番地14 | 427 | 都市公園 |
御座屋敷公園 | 加世田川畑5664番地5 | 680 | 都市公園 |
日枝公園 | 加世田村原三丁目15番地1 | 2,046 | 都市公園 |
崎園公園 | 加世田村原二丁目11番地 | 2,478 | 都市公園 |
上園公園 | 加世田村原三丁目8番地 | 3,956 | 都市公園 |
古枝公園 | 加世田東本町22番地 | 4,228 | 都市公園 |
花牟礼公園 | 加世田東本町29番地 | 5,164 | 都市公園 |
永田公園 | 加世田東本町42番地 | 2,222 | 都市公園 |
平ノ迫公園 | 加世田村原五丁目5番地2 | 1,288 | 都市公園 |
花公園 | 加世田村原四丁目12番地 | 2,638 | 都市公園 |
木佐貫公園 | 加世田村原五丁目16番地 | 1,431 | 都市公園 |
西尾公園 | 加世田内山田340番地11 | 201 | 都市公園 |
京ノ塚公園 | 加世田川畑3495番地 | 2,129 | 都市公園 |
バードヒルズ公園 | 加世田川畑5588番地34 | 631 | 都市公園 |
内山田公園 | 加世田内山田4269番地 | 5,346 | 都市公園 |
益山公園 | 加世田益山1805番地2 | 5,414 | 都市公園 |
川畑公園 | 加世田川畑4537番地 | 4,907 | 都市公園 |
長屋公園 | 加世田武田13898番地 | 10,327 | 都市公園 |
万世公園 | 加世田唐仁原5477番地 | 6,966 | 都市公園 |
小湊公園 | 加世田小湊8935番地 | 11,940 | 都市公園 |
片浦児童公園 | 笠沙町片浦6627番地1 | 2,476 | 都市公園 |
野間池団地公園 | 笠沙町片浦15303番地4 | 377 | 都市公園 |
鶴見山公園 | 坊津町坊5853番地 | 734 | 普通公園 |
下浜公園 | 坊津町坊6846番地1 | 175 | 普通公園 |
鳥越公園 | 坊津町大字坊8788番地 | 2,421 | 普通公園 |
秋目公園 | 坊津町大字秋目1010番地 | 4,299 | 普通公園 |
美峰台公園 | 金峰町大坂3413番地16 | 385 | 普通公園 |
ゆうきの郷公園 | 金峰町白川357番地1 | 3,300 | 普通公園 |
小城岡公園 | 金峰町池辺2669番地1 | 5,000 | 普通公園 |
ちよまる公園 | 金峰町浦之名257番地44 | 1,343 | 普通公園 |
扇山公園 | 金峰町大坂12513番地1 | 3,429 | 普通公園 |
万之瀬川公園 | 金峰町宮崎694番地2 | 767 | 普通公園 |
田園宮崎公園 | 金峰町宮崎6008番地及び6009番地 | 5,362 | 普通公園 |
加世田運動広場 | 加世田武田15103番地4 | 4,048 | 体育施設 |
久木野運動広場 | 加世田津貫15370番地1 | 6,074 | 体育施設 |
津貫運動広場 | 加世田津貫3585番地 | 5,953 | 体育施設 |
太鼓橋公園 | 坊津町坊9220番地2 | 450 | その他 |
しおざい公園 | 坊津町泊地内 | 750 | その他 |
原公園 | 坊津町泊161番地14 | 154 | その他 |
中川公園 | 坊津町坊6146番地2 | 110 | その他 |
別表第2(第5条関係)
公園愛護作業報償金
1 草取り及び草払い等作業
作業面積 | 年額 |
1,000平方メートル未満 | 12,200円 |
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 26,600円 |
3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満 | 37,400円 |
6,000平方メートル以上 | 48,200円 |
法面作業加算(1平方メートル当り) | 60円 |
2 ごみ処理作業
作業面積 | 年額 |
1,000平方メートル未満 | 12,200円 |
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 19,400円 |
3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満 | 26,600円 |
6,000平方メートル以上 | 33,800円 |
3 便所清掃作業
1か所当り 年額 15,800円
4 その他の維持管理作業
扇山公園慰霊碑 年額 8,000円