○南さつま市次世代育成支援行動計画策定委員会規程
平成21年6月1日
訓令第6号
(設置)
第1条 南さつま市次世代育成支援行動計画(以下「行動計画」という。)を策定するため、南さつま市次世代育成支援行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、行動計画策定のため、次の事務を所掌する。
(1) 行動計画に係る企画、調整に関すること。
(2) 行動計画素案・原案の策定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、行動計画の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に定める者をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副市長とする。
3 副委員長は、教育長とする。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の招集等)
第5条 委員会は、委員長が必要であると認めたときに招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
(ワーキング・グループ)
第6条 行動計画に関する資料収集、分析及び調査研究並びに行動計画の素案・原案を作成するため、必要に応じ委員会にワーキング・グループを置く。
2 ワーキング・グループ員は、市職員のうちから委員長が選任する。
3 ワーキング・グループにリーダーを置き、委員長が指名する者をもって充てる。
4 ワーキング・グループは、リーダーが招集し、ワーキング・グループの事務を総括する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民福祉部子ども未来課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年11月24日訓令第11号)
この訓令は、平成22年1月20日から施行する。
附則(平成22年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
南さつま市次世代育成支援行動計画策定委員会委員
副市長 | 教育長 | 総務企画部長 | 市民福祉部長 |
産業おこし部長 | 建設部長 | 教育部長 | 保健課長 |
福祉課長 | 子ども未来課長 | 学校教育課長 | 笠沙支所長 |
大浦支所長 | 坊津支所長 | 金峰支所長 |