○南さつま市庁議規程

平成22年3月29日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市の行政運営の基本方針及び重要施策に関する事項を審議するとともに、本市の行政執行の総合調整を図るために設置する庁議の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 庁議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 総務企画部長

(5) 市民福祉部長

(6) 産業おこし部長

(7) 建設部長

(8) 教育部長

(9) 消防長

(10) 議会事務局長

2 市長は、付議事項に関連して必要と認めるときは、前項に定める者以外の者を出席させることができる。

(会議)

第3条 庁議は、毎月20日(当該日が南さつま市の休日を定める条例(平成17年南さつま市条例第2号)に規定する休日(以下「休日」という。)の場合は、その翌日)に開催する。ただし、市長は、特別な理由があるときは、これを変更し、又は臨時に開催することができる。

2 庁議は、市長が主宰する。ただし、市長が出席できないときは、副市長がその職務を代理する。

(付議事項)

第4条 庁議に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 市政運営の基本方針及び重要施策に関する事項

(2) 市の制度又は行政機能に重大な影響を与える事項

(3) 市議会へ提案する議案等に関する事項

(4) 部間調整を必要とする事項

(5) 業務に関する報告事項

(6) その他市長が特に必要と認める事項

(事案の提出)

第5条 庁議に付議する事案があるときは、あらかじめ協議事項及び資料を総務企画部長に提出しなければならない。ただし、軽易な事案又は緊急を要する場合は、この限りではない。

(記録)

第6条 総務企画部長は、庁議の経過を記録し、保管しなければならない。

(決定事項の実施)

第7条 庁議において審議し、決定した事項であっても、その実施に当たっては、改めて起案し、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(庶務)

第8条 庁議の庶務は、総務企画部市長公室において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月30日訓令第9号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

南さつま市庁議規程

平成22年3月29日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 通則・組織
沿革情報
平成22年3月29日 訓令第4号
平成23年5月30日 訓令第9号
平成24年3月29日 訓令第6号
平成25年3月27日 訓令第7号
平成26年3月27日 訓令第7号
令和4年3月17日 訓令第7号