○南さつま市公金管理調整委員会規程

平成22年3月29日

訓令第2号

(設置)

第1条 預金保険制度の完全実施に伴い市の公金を安全に管理運用するため、南さつま市公金管理調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 歳計現金、歳計外現金及び基金の運用方針に関すること。

(2) 預金債権と借入金債務の調整に関すること。

(3) 制度融資に係る預託金の保護方策に関すること。

(4) 金融機関の経営状況の把握に関すること。

(5) その他の公金の保護対策に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、総務企画部長及び会計管理者をもって充て、委員長が欠けたとき、又は事故があるときは、総務企画部長、会計管理者の順にその職務を代理する。

4 委員は、総務企画部財政課長、建設部都市整備課長、会計課長、水道課長及び市立病院事務局長のほか、委員長が必要の都度命じた職員をもって充てる。

5 委員長は、委員会を主宰する。

(作業部会)

第4条 委員会に、委員長の指示する事項について調査、検討するための作業部会を置く。

2 作業部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長は、総務企画部財政課財政係長をもって充てる。

4 部会員は、総務企画部財政課財産契約係長、建設部都市整備課生活排水対策係長、会計課会計係長、水道課業務係長及び市立病院管理係長をもって充てる。

5 部会長は、作業部会を主宰する。

6 部会長が欠けたとき、又は事故があるときは、会計課会計係長がその職務を代理する。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務企画部財政課において処理する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第17号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

南さつま市公金管理調整委員会規程

平成22年3月29日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成22年3月29日 訓令第2号
平成27年3月27日 訓令第8号
平成31年3月20日 訓令第6号
令和2年3月31日 訓令第17号
令和3年3月19日 訓令第6号
令和5年2月20日 訓令第2号