○南さつま市建設工事請負に係る最低制限価格の設定に関する要領

平成22年1月29日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、南さつま市契約規則第12条第1項の規定に基づき建設工事の請負契約に係る最低制限価格を定めることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 最低制限価格 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。)第167条の10第2項(第167条の13を準用する場合を含む。)に定める最低制限価格をいう。

(2) 予定価格 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項に定める予定価格をいう。

(最低制限価格の設定対象契約)

第3条 最低制限価格を定める契約は、競争入札に付する建設工事とする。

(最低制限価格の算出方法)

第4条 最低制限価格は、次の各号のいずれかの方法により算出した額とする。

(1) 予定価格の算出の基礎となった直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額、共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額、現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額及び一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額の合計額に、消費税相当分を乗じて得た額。ただし、その額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額

(2) 工事等の性質上、前号の規定により難いものについては、前号の規定にかかわらず、予定価格に契約担当者が10分の7.5から10分の9.2の範囲内で定める割合を乗じて得た額

(最低制限価格の設定の付記)

第5条 最低制限価格を設定する場合には、一般競争入札にあっては当該一般競争入札の公告に、指名競争入札にあっては当該指名競争入札の指名の通知に、その旨を付するものとする。

この訓令は、平成22年2月1日から施行する。

(平成23年4月8日訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月8日から施行する。

(平成25年5月31日訓令第15号)

この訓令は、平成25年6月1日から施行し、同日以降に入札公告及び指名通知を行う工事から適用する。

(平成26年3月6日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月6日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月22日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日訓令第11号)

この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年3月24日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行し、同日以降に入札公告及び指名通知を行う工事から適用する。

(令和5年2月3日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行し、同日以降に入札公告及び指名通知を行う工事から適用する。

南さつま市建設工事請負に係る最低制限価格の設定に関する要領

平成22年1月29日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第5章 土木・河川
沿革情報
平成22年1月29日 訓令第1号
平成23年4月8日 訓令第7号
平成25年5月31日 訓令第15号
平成26年3月6日 訓令第3号
平成29年3月6日 訓令第2号
平成30年2月22日 訓令第2号
平成30年8月1日 訓令第11号
令和2年3月24日 訓令第6号
令和5年2月3日 訓令第1号