○南さつま市文化財指定基準に関する要綱

平成22年3月11日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南さつま市文化財保護条例(平成17年南さつま市条例第187号)第4条第1項の規定に基づき、南さつま市教育委員会が行う文化財の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(有形文化財)

第2条 南さつま市指定有形文化財は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 建造物

社寺、城郭、住宅、公共施設その他の建築物及び石塔、鳥居その他の工作物の建築物遺構並びにその部分並びに建造物の模型、厨子、仏壇等で建築的技法になるもののうち次のからまでのいずれかに該当するもの

 歴史的又は学術的価値の高いもの

 意匠的又は技術的に優秀なもの

 流派的又は地域的特色において顕著なもの

(2) 絵画・彫刻・工芸品

絵画、彫刻及び工芸品のうち次のからまでのいずれかに該当するもの

 絵画史上、彫刻史上、工芸史上又は文化史上重要と認められるもの

 各時代の遺品のうち製作が優秀なもの

 題材、品質、形状、形態、技法等の点で特色があり、意義の深いもの

 流派的又は地域的特色において顕著なもの

(3) 書跡・典籍

書跡及び典籍のうち次のからまでのいずれかに該当するもの

 書跡類のうち書道史上重要と認められるもの

 典籍類のうち写本類は、和書、漢籍、仏典及び洋書の原本又はこれに準ずる写本で文化史上重要と認められるもの

 典籍類のうち版本類(版木を含む。)は、印刷史上重要と認められるもの

 書跡類、典籍類で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの

 書跡類、典籍類で流派的又は地域的特色において顕著なもの

(4) 古文書

古文書のうち次のからまでのいずれかに該当するもの

 古文書類のうち歴史上重要と認められるもの

 日記、記録類(絵図又は系図類を含む。)で、その原本又はこれに準ずる写本で歴史上重要と認められるもの

 木簡、印章、金石文等で、記録性が高く、学術上重要と認められるもの

 古文書類、日記、記録類等で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの

 近世及び近代の古文書類、日記、記録類等で町村制度、年貢、土地、諸産業、工事、支配、戸口、交通、交易、宗教、凶災、教育、文化等に係わるもので、地域的又は学術的価値の高いもの

(5) 考古資料

各時代の遺物で歴史上重要と認められるもの又は学術的価値の高いもの

(6) 歴史資料

歴史資料のうち次のからまでのいずれかに該当するもの

 政治、経済、社会、文化、歴史上の各分野における重要な事象に関する遺品のうち地域的又は学術的価値の高いもの

 歴史上重要な人物に関する遺品のうち地域的又は学術的価値の高いもの

 歴史的又は系統的にまとまって伝存し、地域的又は学術的価値の高いもの

(無形文化財)

第3条 南さつま市指定無形文化財は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 芸能

芸能のうち次の又はに該当するもの

 音楽、舞踊、演劇その他の芸能のうち次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当するもの

(ア) 芸能史上重要な地位を占めるもの

(イ) 芸術上価値の高いもの

(ウ) 流派的又は地域的に特色があるもの

 に掲げる芸能の成立、構成上重要な要素をなす技法で優秀なもの

(2) 工芸技術

陶芸、染色、漆芸、金工、竹細工、鍛冶その他の工芸技術のうち次のからまでのいずれかに該当するもの

 工芸史上重要な地位を占めるもの

 芸術上価値の高いもの

 地域的特色が顕著なもの

(有形民俗文化財)

第4条 南さつま市指定有形民俗文化財は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市民生活の基盤をなす文化の特色を示し、かつ、典型的なもののうち次のからまでのいずれかに該当するもの

 衣食住に用いられるもの(衣服、装身具、飲食用具、光熱用具、家具調度、住居等)

 生産、生業に用いられるもの(農具、漁猟具、山樵用具、工匠用具、紡織用具、作業場等)

 交通、運輸、通信に用いられるもの(運搬具、舟、車、飛脚用具等)

 交易に用いられるもの(計算用具、計量具、看板、鑑札、店舗等)

 信仰に用いられるもの(祭祀具、法会具、奉納物、偶像類、呪術用具、社祀等)

 社会生活に用いられるもの(贈答用具、警防用具等)

 民俗知識に関して用いられるもの(暦類、占用具、医療用具、教育施設等)

 民俗芸能、娯楽、遊戯に用いられるもの(衣裳、道具、楽器、面、人形、玩具、舞台等)

 人の一生に関して用いられるもの(産育用具、冠婚葬祭用具、産屋等)

 年中行事に用いられるもの(正月用具、節供用具、盆用具、十五夜用具等)

(2) 前号に掲げる市民生活の文化を知るうえで重要と認められる有形の民俗文化財がまとまって伝存し、その目的、内容等が、次のからまでのいずれかに該当するもの

 歴史的変遷を示すもの

 時代的特色を示すもの

 地域的特色を示すもの

 生活階層の特色を示すもの

 職能の様相を示すもの

(無形民俗文化財)

第5条 南さつま市指定無形民俗文化財は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 重要と認められる風俗慣習のうち次の又はのいずれかに該当するもの

 由来、内容等において、市民生活の基盤をなす文化の特色を示すもので典型的なもの

 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で芸能の基盤を示すもの

(2) 重要と認められる民俗芸能のうち次のからまでのいずれかに該当するもの

 芸能の発生又は成立を示すもの

 芸能の変遷の過程を示すもの

 地域的特色を示すもの

(史跡)

第6条 南さつま市指定史跡は、歴史の正しい理解のため欠くことができず、かつ、その遺構が比較的よく原形を保っているもの又は旧態を推定し得るもので学術上価値のある遺跡のうち次の各号に掲げるものとする。

(1) 集落関係遺跡(住居跡、貝塚、石器製造跡、配石遺構等)、生産関係遺跡(条里跡、窯業遺跡、製鉄遺跡等)、埋葬関係遺跡(方形周溝墓、古墳、横穴等)

(2) 役所跡、陣屋跡、城館跡、防塁、古戦場その他政治、軍事に関する遺跡

(3) 社寺等の跡又は旧域、経塚、十三塚その他祭祀信仰に関する遺跡

(4) 屋敷跡(名主屋敷等の跡)、町屋跡、居宅跡等

(5) 郷学、私塾、寺子屋、学校、文庫その他教育学芸に関する遺跡

(6) 慈善施設その他社会事業に関する遺跡

(7) 街道、番所跡、木戸跡、一里塚、宿場跡、渡舟場跡、堤防、用水、牧跡、猪垣、市場跡その他交通、土木、産業に関する遺跡

(8) 墓及び碑

(9) 由緒ある旧宅、園池、井泉、樹木等

(10) 外国及び外国人に関する遺跡

(名勝)

第7条 南さつま市指定名勝は、次の各号に掲げるもののうち風致景観の優秀なもので芸術的若しくは学術的価値の高いもの又は古くから名所として知られているものとする。

(1) 公園、庭園等

(2) 橋梁、築堤、井戸等

(3) 花樹、草花、紅葉、緑樹等の叢生する場所

(4) 鳥、獣、魚、虫類の生息する場所

(5) 湿原、湧泉、岩石又は洞穴

(6) 山岳、丘陵、河川、砂丘、砂嘴、海浜又は島嶼

(天然記念物)

第8条 南さつま市指定天然記念物は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 動物

学術上貴重で自然を記念する動物のうち次のからまでのいずれかに該当するもの

 学術上保存を必要とするもの及びその生息地

 日本特有の動物で著名なもの及びその生息地

 自然環境における特有の動物又は動物群聚

 特に貴重な動物の標本

(2) 植物

学術上貴重で自然を記念する植物のうち次のからまでのいずれかに該当するもの

 名木、巨樹、畸形樹、栽培植物の原木、並木又は社叢

 代表的な原生林又は稀有の森林植物相

 池泉、河等の水草類、藻類、蘚苔類、微生物等の生ずる地域

 代表的な植物帯及び特異地域の植物群落

 着生草木の著しく発生する岩石又は樹木

 植物分布の顕著な限界地

 栽培植物の顕著な自生地

 稀有又は絶滅の恐れがある植物の自生地

(3) 地質鉱物

学術上貴重で自然を記念する地質鉱物のうち次のからまでのいずれかに該当するもの

 岩石、鉱物又は化石の産出状態

 地層の整合又は不整合

 地震断層等地塊運動に関する現象

 岩石の組織

 風化又は侵蝕による地質現象

 生物の働きによる地質現象

 特に貴重な岩石、鉱物又は化石の標本

(4) 天然保護区域

保護すべき天然記念物に富んだ代表的一定の区域

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

南さつま市文化財指定基準に関する要綱

平成22年3月11日 教育委員会告示第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成22年3月11日 教育委員会告示第2号