○南さつま市イベント・事業等あり方検討委員会設置要綱
平成22年5月10日
告示第62号
(趣旨)
第1条 市が関与するイベント及び事務事業のあり方を検討するため、南さつま市イベント・事業等あり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 市が関与するイベントの評価及びあり方に関すること。
(2) 市が関与する事務事業の評価及びあり方に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 各種団体の代表者等
(3) 公募による者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開会することはできない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務企画部総合政策課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成22年5月10日から施行する。
附則(平成26年3月27日告示第53号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第72号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。