○南さつま市後期高齢者医療保険料徴収方法変更取扱要綱

平成22年12月28日

告示第152号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南さつま市後期高齢者医療に関する条例(平成20年南さつま市条例第7号)の規定に基づく後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の徴収について、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「施行令」という。)第23条第3号の規定に基づき、普通徴収(口座振替に限る。以下同じ。)によって徴収することで保険料の徴収を円滑に行うことができると市長が認める判断基準及び徴収方法の変更取扱について、必要な事項を定めるものとする。

(徴収方法変更申出)

第2条 保険料の納付義務者(以下「納付義務者」という。)は、徴収方法の変更を申し出るときは、後期高齢者医療保険料徴収方法変更申出書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

(普通徴収への変更基準)

第3条 市長は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該納付義務者に対する保険料の徴収方法について、特別徴収から普通徴収へ変更するものとする。

(1) 特別徴収から普通徴収へ変更する旨の申出をし、市長が当該申出を承認したとき。

(2) 災害その他特別な事情があることにより、特別徴収の方法による保険料の徴収が困難であると市長が認めたとき。

(特別徴収への変更基準)

第4条 市長は、前条の規定により徴収方法を普通徴収に変更した納付義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該納付義務者に対する保険料の徴収方法について、普通徴収から特別徴収へ変更するものとする。

(1) 普通徴収から特別徴収へ変更する旨の申出をし、市長が当該申出を承認したとき。

(2) 普通徴収の方法により納付すべき保険料について、施行令第4条各号に規定する特別の事情がなく保険料を賦課年度の2分の1以上滞納し、かつ、納付の督促に応じないとき。

(徴収方法変更通知)

第5条 市長は、前3条の規定により徴収方法の変更をするときは、後期高齢者医療保険料徴収方法変更決定(却下)通知書(第2号様式)又は後期高齢者医療保険料徴収方法変更申出取消通知書(第3号様式)により納付義務者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成23年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市後期高齢者医療保険料徴収方法変更取扱要綱

平成22年12月28日 告示第152号

(令和3年4月1日施行)