○南さつま市パブリックコメント手続実施要綱
平成23年2月1日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定め、もって市の基本的な政策等(以下「政策等」という。)に係る意思決定過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の多様な意見を当該意思決定過程に反映させ、市民参加による開かれた市政を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、政策等に係る意思決定過程において、当該政策等の案(政策等の意思決定をしようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)をあらかじめ公表し、広く市民等の意見(情報を含む。以下同じ。)を求め、提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、市の考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、市長(公営企業管理者の権限を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
3 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有するもの
(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内の学校に在学する者
(5) 本市に対して納税義務を有するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる政策等は、次に掲げるものとする。
(1) 市の基本的な政策・施策に関する構想及び計画
(2) 市政の推進に係る基本的方針を定める条例
(3) 市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)
(4) その他、市全域を対象とし、市民等の生活に関わる課題であって、政策等の意思決定に当たって、パブリックコメント手続により市民等の意見等を求めることが必要と実施機関が認めたもの
(1) 法令又は条例若しくは規則等により、パブリックコメント手続と同等の手続を行うもの
(2) 実施機関に裁量の余地がないと認めるもの
(3) 軽微なもの
(4) 迅速かつ緊急を要するもの
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67条)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの
(政策等の案の公表及び公表方法)
第5条 実施機関は、政策等の意思決定をしようとするときは、当該意思決定前に相当な期間を設けて、政策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときには、併せて次に掲げる資料を公表しなければならない。
(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 政策等の案の概要
(3) 政策等の案を作成する際に整理した論点及び実施機関の考え方
3 前2項による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 市ホームページへの掲載
(2) 実施機関及び実施機関が指定する場所での閲覧又は配布
4 実施機関は、政策等の案を公表しようとするときは、意見の提出先、提出方法、提出期間その他必要事項を明示しなければならない。
5 実施機関は、政策等の案及び第2項の資料が相当量であって公表することに支障があるときは、公表しようとする内容の一部を省略して公表することができる。
6 実施機関は、パブリックコメント手続を実施しようとするときは、原則としてあらかじめ市ホームページ、市広報への掲載等により市民への周知を図るものとする。
(意見の提出期間)
第6条 実施機関は、市民等が意見を提出するための必要な期間として、公表した日から原則として30日以上の提出期間を確保するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない特別の理由があるときは、意見の提出期間を30日未満とすることができる。
(意見の提出方法)
第7条 意見の提出は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面による提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が適当と認める方法
2 意見を提出しようとする市民等は、住所、氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名)及び電話番号を明記しなければならない。
(意見に対する措置)
第8条 実施機関は、提出された意見を考慮して、政策等の意思決定をするものとする。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の意思決定をしたときは、提出された意見のうち類似の意見について取りまとめ、その概要及び提出された意見に対する実施機関の考え方(パブリックコメント手続を実施した政策等の案と定めた政策等との差異を含む。)を公表するものとする。ただし、提出された意見が南さつま市情報公開条例(平成17年南さつま市条例第14号)第7条に規定する不開示情報に該当するときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
3 実施機関は、提出された意見に対して、個別に回答することはしないものとする。
(実施状況の把握及び一覧表の公表)
第9条 市長は、パブリックコメント手続を実施している案件について、その実施状況を取りまとめ、一覧表を作成し、市ホームページ、市広報等に掲載するものとする。
2 前項の一覧表には、案件名、提出期間、実施担当課その他の必要事項を明記するものとする。
(その他)
第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱は、施行の日前に既に意思決定過程にある政策等については、適用しない。ただし、実施機関において必要があると認めるときは、この限りでない。