○南さつま市国民健康保険出産育児一時金の受取代理制度実施要綱

平成23年3月29日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南さつま市国民健康保険条例(平成17年南さつま市条例第91号)第4条に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の受取代理制度に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療機関等 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条第1項に規定する助産所をいう。

(2) 受取代理 医療機関等が出産費用の範囲内において出産育児一時金を世帯主の代理人として受領することをいう。

(対象者)

第3条 受取代理を利用することができる世帯主は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 被保険者の出産について、出産育児一時金の支給を受ける見込みがあること。

(2) 被保険者の出産予定日まで2か月以内であること。

(対象医療機関等)

第4条 受取代理を利用することができる医療機関等は、受取代理に関し厚生労働省に届け出たものとする。

(受取代理の申請等)

第5条 受取代理を利用しようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、南さつま市出産育児一時金支給申請書(受取代理用)(第1号様式)(以下「受取代理申請書」という。)に母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳その他の出産予定日を証明する書類を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を受け付けたときは、当該受取代理人たる医療機関等に対し、受取代理申請受付通知書(第2号様式)(以下「受付通知書」という。)により通知するものとする。

(受取代理申請書の記載事項変更の届出)

第6条 申請者は、受取代理申請書の記載事項(第8条第1項及び第9条第1項に規定する変更事項を除く。)に変更が生じたときは、南さつま市出産育児一時金支給申請書(受取代理用)変更届(第3号様式)に変更の内容を証明する書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項に規定する変更の届出があったときは、受取代理申請書の備考欄にその旨を追記し、保険者名を記載の上、速やかに受取代理人たる医療機関等に対して、その写しを送付するものとする。

(受取代理の取下げ)

第7条 申請者は、受取代理を取り下げようとするときは、出産育児一時金受取代理申請取下書(第4号様式)を、速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する取下げがあったときは、受取代理申請書の備考欄にその旨を追記し、保険者名を記載の上、速やかに受取代理申請書を申請者に返戻するとともに、当該取下げに係る受取代理人たる医療機関等に対し、その写しを送付するものとする。

(受取代理人たる医療機関等の変更)

第8条 申請者が受取代理人たる医療機関等を変更しようとするときは、前条第1項に規定する取下げをした後、改めて第5条第1項に規定する受取代理の申請を行わなければならない。

2 市長は、前項に規定する変更の申請があったときは、変更前の受取代理申請書の備考欄にその旨を追記し、保険者名を記載の上、速やかに受取代理申請書を申請者に返戻するとともに、変更前の受取代理人たる医療機関等に対し、その写しを送付するものとする。

(受取代理人たる医療機関等の変更の特例)

第9条 被保険者が救急搬送等急迫の事情のため受取代理人たる医療機関等以外の医療機関等において出産することとなった場合で、出産することとなった医療機関等を新たに受取代理人とし、かつ、前条第1項に規定する手続を行う暇がないときは、申請者は、受取代理人変更届(第5号様式)を、新たに受取代理人となる医療機関等を通じて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による受取代理人たる医療機関等の変更の場合にあっては、変更前の受取代理人たる医療機関等は、変更後の受取代理人たる医療機関等に対し、受付通知書を送付するものとする。

(出産育児一時金の支払)

第10条 受取代理人たる医療機関等は、被保険者の出産後、速やかに出産費用請求報告書(厚生労働省が定める所定の様式に限る。以下同じ。)に出産費用の請求書の写し及び出産の事実を証明する書類の写しを添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の出産費用請求報告書の提出があったときは、当該受取代理人たる医療機関等に対し、当該出産費用請求報告書に記載されている出産費用の請求金額(出産育児一時金の支給額を限度とする。)を支払うものとする。この場合において、当該請求金額が出産育児一時金の支給額に満たないときは、出産育児一時金の支給額から当該請求金額を減じて得た額を世帯主に対し支払うものとする。

(受取代理の取消し)

第11条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、出産育児一時金の受取代理を取り消すものとする。

(1) 出産予定の被保険者が出産日前に南さつま市国民健康保険の被保険者資格を喪失したとき。

(2) 偽りその他不正の受取代理の申請であることが判明したとき。

(受取代理の取消しの通知)

第12条 市長は、前条の規定による取消しを行ったときは、受取代理申請書の備考欄にその旨を追記し、保険者名を記載の上、速やかに受取代理申請書を申請者に返戻するとともに、受取代理人であった医療機関等に対し、その写しを送付するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、平成23年4月1日以後に予定される被保険者の出産から適用する。

(平成24年3月29日告示第42号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月22日告示第203号)

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月17日告示第39号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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南さつま市国民健康保険出産育児一時金の受取代理制度実施要綱

平成23年3月29日 告示第38号

(令和5年4月1日施行)