○南さつま市公共交通庁内検討委員会設置規程
平成23年4月28日
訓令第8号
(設置)
第1条 本市の公共交通の実情を把握するとともに、その政策課題を明らかにした上で、地域の実情に即した公共交通の確保に向けた施策を効果的に推進するため、南さつま市公共交通庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について調査・検討するものとする。
(1) 公共交通体系に関すること。
(2) 公共交通の利用促進及び啓発に関すること。
(3) その他目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、別表第1に掲げる職にある職員をもって充てる。
2 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、総合政策課長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員会の中から委員長が指名し、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。
2 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(作業部会)
第5条 委員会の所掌事務を補佐するため、委員会に公共交通庁内検討委員会作業部会(以下「作業部会」という。)を置く。
2 作業部会の部会員は、別表第2に掲げる職にある職員をもって充てる。
3 作業部会に部会長を置き、部会長には総合政策課政策推進係長をもって充てる。
4 部会長は、作業部会を代表し、会務を掌理する。
5 作業部会の会議は、部会長が必要に応じて招集する。
6 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の職員を、作業部会の調査・検討事項に限って、臨時に作業部会の会議に参加させることができる。
7 作業部会は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
8 作業部会は、案件に対する調査・検討結果等を委員会に報告するものとする。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、総務企画部総合政策課内に置く。
(報告)
第7条 委員長は、必要に応じて調査・検討の進行状況等を市長に報告するものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年5月31日訓令第10号)
この訓令は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月9日訓令第22号)
この訓令は、平成28年9月9日から施行する。
附則(平成31年3月20日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
課名 | 職名 |
総合政策課 | 課長 |
総務課 | 課長 |
保健課 | 課長 |
福祉課 | 課長 |
商工水産課 | 課長 |
建設維持課 | 課長 |
都市整備課 | 課長 |
教育総務課 | 課長 |
坊津病院 | 事務局長 |
笠沙支所市民課 | 課長 |
大浦支所市民課 | 課長 |
坊津支所市民課 | 課長 |
金峰支所市民課 | 課長 |
別表第2(第5条関係)
課名 | 職名 |
総合政策課 | 政策推進係長 |
総務課 | 自治防災係長 |
保健課 | 地域健康係長 |
福祉課 | 社会係長 |
商工水産課 | 商工振興係長 |
建設維持課 | 管理係長 |
都市整備課 | 都市整備係長 |
教育総務課 | 総務係長 |
坊津病院 | 管理係長 |
笠沙支所市民課 | 地域振興係長 |
大浦支所市民課 | 地域振興係長 |
坊津支所市民課 | 地域振興係長 |
金峰支所市民課 | 地域振興係長 |