○南さつま海道八景マスタープラン策定委員会設置規程

平成23年6月23日

訓令第12号

(設置)

第1条 本市の自然景観をはじめとする観光資源について中長期的展望に立って有効活用を図る南さつま海道八景マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)を策定するため、南さつま海道八景マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、マスタープラン策定のため、次の事務を所掌する。

(1) マスタープランの策定に関すること。

(2) マスタープランに係る企画、調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、マスタープランの策定に関して必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、別表に定める者をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、観光交流課長をもって充てる。

3 副委員長は、総合政策課長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(オブザーバー)

第5条 委員会は、専門的な知識を有する者をオブザーバーとして置くことができる。

2 委員会は、必要に応じオブザーバーに意見や助言等を求めることができる。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が必要であると認めたときに招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業おこし部観光交流課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

南さつま海道八景マスタープラン策定委員会委員

観光交流課長

総合政策課長

総務課長

市民環境課長

農林振興課長

商工水産課長

都市整備課長

生涯学習課長

笠沙支所市民課長

大浦支所市民課長

坊津支所市民課長


南さつま海道八景マスタープラン策定委員会設置規程

平成23年6月23日 訓令第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第4章
沿革情報
平成23年6月23日 訓令第12号
平成24年3月29日 訓令第6号
平成26年3月27日 訓令第7号
平成27年3月27日 訓令第8号
平成31年3月20日 訓令第6号
令和4年3月17日 訓令第7号