○南さつま市基本構想の議会の議決に関する条例

平成23年6月30日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、南さつま市基本構想(南さつま市の将来像と施策の大綱を定めたものをいう。以下同じ。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき議会の議決すべき事件として定めることにより、南さつま市基本構想が南さつま市の団体意思の決定であることを明らかにし、もって南さつま市における総合的かつ計画的な行政の運営に資することを目的とする。

(議決事件)

第2条 議決事件は、南さつま市基本構想の策定、変更又は廃止とする。

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号。以下「一部改正法」という。)中地方自治法第2条第4項の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

2 この条例の施行の際現に一部改正法による改正前の地方自治法第2条第4項の規定に基づき策定されている基本構想については、第2条の規定による議決を受けて策定された基本構想とみなして、第2条の規定(策定に係る部分を除く。)を適用する。

南さつま市基本構想の議会の議決に関する条例

平成23年6月30日 条例第23号

(平成23年8月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成23年6月30日 条例第23号