○南さつま市基本構想の議会の議決に関する条例
平成23年6月30日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、南さつま市基本構想(南さつま市の将来像と施策の大綱を定めたものをいう。以下同じ。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき議会の議決すべき事件として定めることにより、南さつま市基本構想が南さつま市の団体意思の決定であることを明らかにし、もって南さつま市における総合的かつ計画的な行政の運営に資することを目的とする。
(議決事件)
第2条 議決事件は、南さつま市基本構想の策定、変更又は廃止とする。
附則