○南さつま市地域公共交通会議設置要綱

平成24年5月8日

告示第95号

(目的)

第1条 南さつま市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の推進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項

(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議は、次に掲げる者をもって構成するものとする。

(1) 南さつま市長又はその指名する者

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者又はこれらの組織する団体の代表者

(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者又はこれらの組織する団体の代表者

(4) 公益社団法人鹿児島県バス協会の代表者又はその指名する者

(5) 一般社団法人鹿児島県タクシー協会の代表者又はその指名する者

(6) 住民又は利用者の代表者

(7) 九州運輸局鹿児島運輸支局長又はその指名する者

(8) 鹿児島県総合政策部交通政策課長又はその指名する者

(9) 一般旅客自動車運送事業者の運転者組織の代表者

(10) 道路管理者又はその指名する者

(11) 警察署長又はその指名する者

(12) 学識経験者その他の南さつま市が必要と認める者

(会長等)

第4条 交通会議に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって選任する。

3 会長は、交通会議を代表し、会務を総理し、及び交通会議の会議(以下「会議」という。)の議長を務める。

4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、総意をもって決する。ただし、総意が得られない場合において、議長が会議の運営上やむを得ないと認めたときは、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによるものとする。

4 会議は原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。

5 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員でない者の出席を求め、意見を述べさせることができる。

6 会長が緊急の決定を要する事案について会議を招集するいとまがないと認めるときは、第3項の議決は、委員の書面による賛否の結果をもってこれに代えることができる。

(協議結果の取扱い)

第6条 交通会議において協議が調った事項については、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第7条 交通会議の庶務は、総務企画部総合政策課(以下「総合政策課」という。)において処理する。

2 地域公共交通に関する相談、苦情及びその他の事項に対応するため、相談及び通報窓口を総合政策課に置く。

(交通会議等の公印)

第8条 交通会議の公印の種類は会長印とし、公印の名称、型式、寸法、書体、使用区分、管守者及び個数は、別表のとおりとする。

2 交通会議の公印の保管、取扱い等については、南さつま市において定められている公印の取扱いの例による。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。

この要綱は、平成24年5月9日から施行する。

(平成26年3月27日告示第53号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年6月14日告示第136号)

この要綱は、令和3年6月15日から施行する。

(令和4年3月29日告示第72号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

名称

型式

寸法

書体

使用区分

管守者

個数

会長之印南さつま市地域公共交通会議

画像

方24

れい書体

南さつま市地域公共交通会議会長名で発行する文書用

総合政策課長

1

南さつま市地域公共交通会議設置要綱

平成24年5月8日 告示第95号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成24年5月8日 告示第95号
平成26年3月27日 告示第53号
令和3年6月14日 告示第136号
令和4年3月29日 告示第72号