○南さつま市高齢者元気度アップ・ポイント事業実施要綱
平成24年9月28日
告示第153号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項の地域支援事業として南さつま市高齢者元気度アップ・ポイント事業(以下「元気度アップ事業」という。)を実施することにより高齢者の健康づくり、生きがいづくり及びボランティア活動を促進し、介護予防の推進を図り、もって高齢者福祉の向上に資することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 元気度アップ事業は、次条に掲げる活動を行う高齢者に対してポイントを付与し、当該ポイントを地域商品券(南さつま市商工会議所及び南さつま市商工会が発行する商品券をいう。以下同じ。)に交換する事業とする。
(ポイント付与の対象活動)
第3条 元気度アップ事業のポイントの付与の対象となる活動(以下「対象活動」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市が実施する健康増進、介護予防及び地域貢献に関する活動
(2) 地域で行われている社会参加活動
(対象者)
第4条 元気度アップ事業の対象となる者は、市が行う介護保険の第1号被保険者とする。
(会員の登録)
第5条 元気度アップ事業を利用しようとする者は、高齢者元気度アップ・ポイント事業参加登録申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、元気度アップ事業の会員として登録するものとする。
3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、対象活動に参加した実績を記録するためのカード(以下「ポイントカード」という。)を交付する。
3 市長は、前項の規定により承認した活動団体について、以下の項目を公表するものとする。
(1) 活動団体名
(2) 活動内容
(3) その他必要な事項
4 市長は、登録活動団体について、その登録を取り消したときは、高齢者元気度アップ・ポイント事業活動登録取消決定通知書(第4号様式)により登録を受けていた者に通知するものとする。
(ポイントの付与)
第7条 活動団体の代表者及び市長は、会員が対象活動に参加した実績に基づき次項に定めるところによりポイントを付与し、ポイントカードに押印するものとする。
2 ポイントの付与は、1回の活動につき1ポイントとする。ただし、1日につき2ポイントを限度とする。
(ポイントの取扱い)
第8条 ポイントは、家族又は第三者に対し譲渡することはできない。
2 地域商品券に交換しなかったポイントについては、翌年度に繰り越すことができるものとする。
(地域商品券への交換)
第9条 累積したポイントを地域商品券に交換しようとする者は、高齢者元気度アップ・ポイント事業ポイント交換申請書(第5号様式)にポイントカードを添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、累積したポイントを年度ごとに5,000円を限度として、地域商品券と交換するとともに、高齢者元気度アップ・ポイント交換商品券交付決定通知書(第6号様式)により申請者に対し通知する。ただし、介護保険料に係る未納又は滞納がある場合は、地域商品券とは交換しないものとする。
3 交換できる必要なポイント数は、10ポイント毎に1,000円分の地域商品券とする。
4 地域商品券への交換は毎年度9月及び3月とする。ただし、年度途中で50ポイントに達した場合は、この限りではない。
(登録台帳の調製等)
第10条 市長は、第5条第2項の登録、地域商品券へのポイントの交換等ポイントに関することその他必要な事項を記録するため登録台帳を調製しなければならない。
2 前項の登録台帳は、元気度アップ事業の終了年度の翌年度から5年間保存するものとする。
(業務の委託)
第11条 市長は、元気度アップ事業の実施について、南さつま市社会福祉協議会に事務を委託することができる。
(事業評価)
第12条 市長は、元気度アップ事業について、市介護保険事業計画において定める第1号被保険者の要介護認定者数と認定率の推計を検証し、事業評価を行うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第47号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第90号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。