○南さつま市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成25年3月22日

訓令第2号

(設置)

第1条 南さつま市鳥獣被害防止計画(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により定めた被害防止計画をいい、以下「鳥獣被害防止計画」という。)に基づく被害防止施策(以下「被害防止施策」という。)を適切に実施するため、法第9条第1項の規定に基づき、南さつま市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農林水産業等に係る被害 農林水産業に係る被害及び農林水産業に従事する者等の生命又は身体に係る被害その他の生活環境に係る被害をいう。

(2) 鳥獣 市内における農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥類又は乳類に属する野生動物であって、鳥獣被害防止計画の対象とするものをいう。

(3) 鳥獣の捕獲等 農林水産業等に係る被害の防止のために行う鳥獣の捕獲等(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第2条第3項に規定する捕獲等をいう。)をいう。

(職務)

第3条 実施隊は、鳥獣被害防止計画に基づき、次の職務を行う。

(1) 鳥獣の生息状況及び被害発生時期の調査に関すること。

(2) 有害鳥獣の捕獲に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 被害防止施策の遂行に必要な事項に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(隊員)

第4条 実施隊の隊員は、市職員のうちから市長が指名する。

2 実施隊に隊長及び副隊長を置く。

3 隊長は、農林振興課長とし、実施隊の職務を統括する。

4 副隊長は、農林振興課畜産鳥獣係長(以下「畜産鳥獣係長」という。)とし、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。ただし、農林振興課に畜産鳥獣係長より上席の職員がいる場合にあっては、当該職員がその職務を取り扱うものとする。

5 隊員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(隊員の責務)

第5条 隊員は、職務に従事するときは、積極的に活動するとともに、隊員間の情報交換を緊密に行い、その効果が高まるよう努めなければならない。

(協力の要請)

第6条 実施隊は、職務を円滑に行うため、被害地域関係者、関係機関等に協力を要請することができる。

(事務局)

第7条 実施隊の庶務は、南さつま市農林振興課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、実施隊の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成25年3月22日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

南さつま市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成25年3月22日 訓令第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成25年3月22日 訓令第2号
平成27年3月27日 訓令第8号
平成31年3月20日 訓令第6号